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       ドクターホーワ放送室 特別番組
    「わが社にとっての環境問題」 

        
関連資料集
 

    三重県で、産廃税条例が成立。
       
産廃1トンあたり1000円
  

2001/06/29

(中日新聞2001年6月29日夕刊)

 三重県が法定外目的税として検討してきた「産業廃棄物税」
の条例案が、29日の同県議会本会議で全会一致で可決、
成立した。
 
 導入は総務省の同意を得られれば、
来年4月からで、全国
初の産廃税になる見通し。

 産廃に関する税は、全国20以上の都道府県が検討中だが
今回の可決で拍車がかかりそうだ。

 法定外目的税としては、山梨県河口湖町など3町村が
7月から導入する「遊漁税」に続き、二番目。

 
産廃税は、課税で産廃の排出量を抑えると同時に、
産廃対策を強化するための財源確保が狙い。

 
排出責任者を明確にするため、県内で産廃を排出する
県内外の排出業者に直接課税する。


 
課税は産廃1トンあたり1000円。

 中小企業対策で、
年間排出量が1000トン未満の業者は
非課税
とし、課税対象は90社程度。

 
リサイクル施設への持込や、中間処理での減量分も非課税と
する。

 税収は4億円前後を見込む。

 
税の使い道は、産廃の排出抑制やリサイクル促進にとりくむ
県内の排出業者の支援など。

 

    



















                          
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