名古屋市におきましては、心身に障害のある方が身体状況に応じた住宅改造補助金工事を行う場合、専門家による訪問相談及び工事費用の一部を補助しています。
1.対象者
 名古屋市民で、住宅改造工事を必要とする次の方が対象です。
1)肢体又は視覚それぞれの障害により1級から3級の身体障害者手帳をお持ちの方
2)1度から3度の愛護手帳をお持ちの方
3)医師に自閉症状群と診断された方

2.訪問相談
 身体状況に応じた住宅改造補助金や福祉用具・福祉機器の活用について、理学療法士又は作業療法士、ケースワーカー、住宅相談員が家庭を訪問し、専門的な相談に応じます。訪問相談については、身体障害者手帳・愛護手帳をお持ちか又は自閉症状群の方が住宅改造工事を希望される場合、申し込みできます。

3.補助対象工事
 障害のある方の身体状況に応じた工事で、日常生活の利便の向上、安全性の確保あるいは介護者の負担の軽減等に効果があると認められる工事が対象になります。
※補助対象例
1)下肢・体幹機能障害
・手すりの取付工事   ・段差の解消工事
・スロープの設置工事  ・扉(出入口)の変更工事
・シャワーの設置工事  ・和式便器を洋式便器に取替
・和室の板張工事    ・リフト(昇降機)の設置工事
2)上肢機能障害
・特殊便器(温水洗浄便座)の設置工事
・扉の変更工事
3)視覚障害
・手すりの取付工事   ・手すりの取付工事
・段差の解消工事    ・点字ブロックを貼る工事
4)知的障害者・自閉症
・特殊便器(温水洗浄便座)の設置工事
・安全柵、遮音壁、緩衝物をつくる工事

4.補助額の範囲
1)補助の範囲となる工事に要する額又は補助限度額のいずれか少ない額から自己負担額を差し引いた額が補助されます<補助限度額100万円>。
  ただし、個々の工事箇所について次の額が限度となっています。
 ア.浴室の工事・・・・・限度額50万円
 イ.便所の工事・・・・・限度額50万円
 ウ.その他の工事・・・・限度額50万円
2)介護保険による要支援又は要介護認定を受けた方の場合。
 ア.福祉用具の購入・貸与に該当する物品については、補助の対象になりません。
 例)腰掛け便座、補高便座、昇降便座、簡易スロープ

 イ.申請のあった補助対象工事内容に、介護保険住宅改修費の支給可能な住宅改造を含む場合は、補助基準額から一律に20万円を控除します。

 例)屋内の手すりの取付、段差解消工事
3)自己負担額は、世帯の最多所得者の前年分所得税課税額により算定されます。
 この場合の自己負担額の算定は、最多所得者1名の所得税課税額とし、当該障害者の扶養義務者以外の方は除かれます。
 前年分所得税課税額は補助金申請年月日が1月1日から6月30日にあっては前々年分となります。
 ア.所得税課税額42000円以下の世帯         自己負担なし
 イ.所得税課税額42001〜156000円以下の世帯    自己負担率4分の1
 ウ.所得税課税額156001〜929400円以下の世帯   自己負担率2分の1
 エ.所得税課税額929401円以上の世帯        申請できません

5.補助金再申請
 補助を受けた方が、障害状況の変化、転居等により再度工事を必要とする場合は、再申請ができます。ただし、障害状況の変化による申請は、原則1回限りとし、既に補助を受けた工事箇所の同じ工事内容の再申請はできません。

6.申し込み・問い合わせ
 申請手続きなど詳しいことについては、お住まいの区の区役所民生課民生福祉係(社会福祉事務所)へお問合せ下さい。