4.補助額の範囲 |
1)補助の範囲となる工事に要する額又は補助限度額のいずれか少ない額から自己負担額を差し引いた額が補助されます<補助限度額100万円>。 |
ただし、個々の工事箇所について次の額が限度となっています。 |
ア.浴室の工事・・・・・限度額50万円 |
イ.便所の工事・・・・・限度額50万円 |
ウ.その他の工事・・・・限度額50万円 |
2)介護保険による要支援又は要介護認定を受けた方の場合。 |
ア.福祉用具の購入・貸与に該当する物品については、補助の対象になりません。 |
例)腰掛け便座、補高便座、昇降便座、簡易スロープ |
イ.申請のあった補助対象工事内容に、介護保険住宅改修費の支給可能な住宅改造を含む場合は、補助基準額から一律に20万円を控除します。
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例)屋内の手すりの取付、段差解消工事 |
3)自己負担額は、世帯の最多所得者の前年分所得税課税額により算定されます。 |
この場合の自己負担額の算定は、最多所得者1名の所得税課税額とし、当該障害者の扶養義務者以外の方は除かれます。 |
前年分所得税課税額は補助金申請年月日が1月1日から6月30日にあっては前々年分となります。 |
ア.所得税課税額42000円以下の世帯 自己負担なし |
イ.所得税課税額42001〜156000円以下の世帯 自己負担率4分の1 |
ウ.所得税課税額156001〜929400円以下の世帯 自己負担率2分の1 |
エ.所得税課税額929401円以上の世帯 申請できません |