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『 公的年金の改正について 』 |
2004/09/13 | |
平成16年年金制度改正の概要は次の通りです。 まずは「建前」からみていきます。後半に「本音」もあります。 最後まで(だけは)読んでください。 1.社会経済と調和した持続可能な制度の構築と 制度に対する信頼の確保 1)基礎年金国庫負担割合の2分の1への引き上げ 平成16年度から着手し、平成21年度までに完了する 2)財政検証の実施 少なくとも5年ごとに概ね100年程度の期間にわたる 年金財政の検証を行う 3)保険料水準固定方式とマクロ経済スライドによる 給付の自動調整 ●保険料水準を固定した上で、その収入の範囲内で 給付水準を自動的に調整 《厚生年金》 平成16(2004)年10月から毎年0.354%ずつ引き上げ 平成29(2017)年度以降18.30%とする 《国民年金》 平成17(2005)年4月から毎年月額280円引き上げ 平成29(2017)年度以降16,900円とする (いずれも平成16年度価格) ●社会全体の保険料負担能力の伸びを反映させることで、 給付水準を調整 《マクロ経済スライド》 する <H16.10.1施行 H17.4.1適用> 《新規裁定者》 1人当たり賃金伸び率−スライド調整率 《既裁定者》 物価上昇率−スライド調整率 ※スライド調整率 ・・・公的年金被保険者数の減少率+平均余命の 延びを勘案した一定率(0.3%)→2025年までは 平均年0.9%程度 ●給付水準の調整を行っても高齢期の生活の基本的な部分を 支えるものとして厚生年金の標準的な年金世帯の給付水準は、 現役世代の平均的収入の50%を上回る。 2.生き方、働き方の多様化に対応した制度の構築 1)在職老齢年金制度の見直し ●60歳台前半(60〜64歳)の被用者の年金に対し、 一律2割の支給停止 措置の廃止 <H17.4.1施行> ●70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整の実施 (保険料負担は求めない)<H19.4.1施行> ●65歳以降の老齢厚生年金の66歳以降の繰下げ制度の導入 <H19.4.1施行> 2)短時間労働者への厚生年金の適用 ●厚生年金が企業および被用者の雇用形態の選択にできる限り 中立的な仕組みとなるよう、法施行後5年目を目途に、 総合的に検討し、その結果に基づき措置 3)次世代育成支援の拡充 ●育児休業をとった時の保険料免除措置の拡充(1歳未満→3歳未満) <H17.4.1施行> ●勤務時間短縮等により標準報酬が低下した時の年金額計算上の配慮措置 (従前適用) 4)女性と年金 ●第3号被保険者期間の厚生年金の分割 <H20.4.1施行> ・被扶養配偶者のいる被保険者が負担した保険料は共同して 負担したものであることを基本的認識とする ・離婚した場合や分割を適用することが必要な事情がある場合、 第3号被保険者期間(施行後の期間)の厚生年金の2分の1を 分割できるものとする ●離婚時の厚生年金の分割)<H19.4.1施行> ・配偶者の同意または裁判所の決定があれば、離婚時に 厚生年金を分割できる (年金額の基礎となる標準報酬額につき、当事者双方の 婚姻期間中の合計の半分を上限) ●遺族年金制度の見直し <H19.4.1施行> ・自らの老齢厚生年金を全額受給した上で、現行水準との 差額を遺族厚生年金として支給 ・子のいない30歳未満の遺族配偶者への給付の有期化(5年)、 中高齢寡婦加算の支給対象を夫死亡時40歳以上とする ●障害年金の改善 <H18.4.1施行> ・障害基礎年金と老齢厚生年金の併給を可能とする 3.その他 1)国民年金保険料の徴収対策の強化 ・所得水準に応じた多段階免除制度の導入 <H18.7.1施行> 現行の「全額」「半額」に「1/4」「3/4」の4段階免除制度 ・若年の就業困難者に対する納付猶予制度の導入 <H17.4.1施行> 就職が困難または失業により低所得である20歳代に対して 保険料納付が最大10年間猶予 2)年金制度の理解を深めるための取組み ・年金個人情報の定期的な通知(ポイント制) <H20.4.1施行> 3)第3号被保険者の特例届出の実施 ・過去の未届期間の救済 <H17.4.1施行> -------------------------------------------- 次に「本音」をみていきましょう。 日本の年金で一番いいところは、(1)終身年金であること (2)完全自動物価スライド制であること、だと言われています。 それが、今回の改正では、(2)の方が、マクロ経済スライドに よってスライド調整、つまり物価までは上げないということで 下げられてしまいます。 つまり、物価が保証されない年金になってしまいました。 これにより、基礎年金の『衣食住のお年寄りの基礎的消費支出が 賄える金額を維持する(=完全物価スライドする)』という理念は なくなってしまいました。 それが、今回の一番の悪であるといわれています。 「数字合わせ」が先行し、年金の理念がどこかへいって しまいました。 これから数年、社会保障制度全体の見直しとして、年金の 一元化(所得比例一本化)も含めて検討する段階に入ると いわれています。 しかし、その中で改正の「情報」を入手することに血眼になるの ではなく、「法の理念とは何か」「社会が求めるものは何か」を 優先して検討していくことが「納得できる改正」への第一歩だと、 提議してくれています。 (國井) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターは、所長の国井さんは30台のばりばり。 積極的、前向きな考え方で、ぐいぐい事務所をひっぱっています。 当社(朋和設備工業株式会社)の企画、施工する工事の、各種 助成金の申請などでパートナーシップを組んでいるほか、労災保険 社会保険などさまざまな面で助けていただいております。 とても親切で面倒見のいい事務所で、たいへん助かっています。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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