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   受給忘れに注意! 児童手当
                      
 
2004/08/09

●児童手当法の改正

 平成16年6月14日、改正児童手当法が成立し、児童手当の
支給対象が就学前から小学3年まで拡大されました。

 受給資格が発生したにもかかわらず、まだ制度の改正を知らない
方も見受けられます。
 自治体によってその周知の方法は異なりますが、特に支給対象と
なる個々に何らかの連絡があるわけではなく、受給する側から
行動(支給申請)をしなければ支給に至らないという自治体が
多いようです。


 小学1年から3年の子供さんがみえる方は、9月30日までに
申請をしましょう。

 9月30日までに申請をすれば、4月分まで遡って受給ができます
が、10月中の申請になってしまうと翌月の11月分から支給される
ことになり、それまでのものは一切支給がされないということに
なりますのでご注意下さい。


 支給額はこれまでと変わらず、第1子と第2子が5千円、
第3子以降が1万円のままです。

 また、所得制限についてもこれまでと変わりません。

 平成7年4月2日から平成9年4月1日生まれの方、これまで
受給ができるにもかかわらず申請をしていなかった方は、
届け出が必要となりますので早めに申請をしてください。


 申請の際には、健康保険証等が必要となりますので市役所等に
何が必要か電話で確認されることをおすすめします。

 また、今年4月2日以降に引っ越しなどで住所移転した場合は、
注意が必要となりますので担当者までお問い合わせください。


                             (酒井)



 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所)
 
人事労務管理研究所  (人事労務コンサルタント)
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(ドクターホーワよりのご紹介)

 
 酒井さんは、新進気鋭の若手の多い、中部労務管理
センターにおいても、最も若い、やる気満々の前途有望な
若者です。

  昨年から当社の担当をまかされるようになり、一生懸命に
 がんばっている様子が、よくわかります。
 
 

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