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受給忘れに注意! 児童手当 |
2004/08/09 | |
●児童手当法の改正 平成16年6月14日、改正児童手当法が成立し、児童手当の 支給対象が就学前から小学3年まで拡大されました。 受給資格が発生したにもかかわらず、まだ制度の改正を知らない 方も見受けられます。 自治体によってその周知の方法は異なりますが、特に支給対象と なる個々に何らかの連絡があるわけではなく、受給する側から 行動(支給申請)をしなければ支給に至らないという自治体が 多いようです。 小学1年から3年の子供さんがみえる方は、9月30日までに 申請をしましょう。 9月30日までに申請をすれば、4月分まで遡って受給ができます が、10月中の申請になってしまうと翌月の11月分から支給される ことになり、それまでのものは一切支給がされないということに なりますのでご注意下さい。 支給額はこれまでと変わらず、第1子と第2子が5千円、 第3子以降が1万円のままです。 また、所得制限についてもこれまでと変わりません。 平成7年4月2日から平成9年4月1日生まれの方、これまで 受給ができるにもかかわらず申請をしていなかった方は、 届け出が必要となりますので早めに申請をしてください。 申請の際には、健康保険証等が必要となりますので市役所等に 何が必要か電話で確認されることをおすすめします。 また、今年4月2日以降に引っ越しなどで住所移転した場合は、 注意が必要となりますので担当者までお問い合わせください。 (酒井) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 酒井さんは、新進気鋭の若手の多い、中部労務管理 センターにおいても、最も若い、やる気満々の前途有望な 若者です。 昨年から当社の担当をまかされるようになり、一生懸命に がんばっている様子が、よくわかります。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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