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『 不良債権処理就業支援特別奨励金 』 |
2004/07/26 | |
とても暑い日が続く今日この頃、みなさまいかがお過ごしで しょうか? 私は水分の取りすぎで、おなかが下降ぎみです。 今回は、●━不良債権処理就業支援特別奨励金━● について お知らせいたします。 ──────────────── 1 概要 ──────────────── 支援対象者(下記参照)を、「常用雇用」や「トライアル雇用」として 雇入れた場合に支給されます。 支援対象者が起業し雇用を創出する場合にも、同奨励金が 支給されます。 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 支援対象者とは・・・ 次のいずれにも該当する方です。 1)不良債権処理の影響により離職した方として、 「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けた方 2)30歳以上60歳未満の方 ──────────────── 2 助成額 ──────────────── 【 雇入れの奨励金 】 ・支援対象者1人あたり60万円 (新規・成長分野の事業を行う場合は70万円) 【 トライアル雇用の奨励金 】 〈トライアル雇用の後、常用雇用に移行した場合〉 ・支援対象者1人あたり45万円 (新規・成長分野の事業を行う場合は55万円) 〈トライアル雇用の後、常用雇用に移行しなかった場合〉 ・支援対象者1人あたり月額5万円(最大3ヶ月分) 【 起業支援の奨励金 】 ・最初の雇入れに際し、起業した支援対象者1人あたり60万円 (新規・成長分野の事業を行う場合は70万円) ・支援対象者の雇入れ1人あたり60万円 (新規・成長分野の事業を行う場合は70万円)、 それ以外の45歳以上60歳未満の非自発的失業者等の雇入れ (2人目からは、ハローワークや民間の職業紹介事業者の紹介が 必要)1人あたり30万円 ──────────────── 3 受給要件 ──────────────── 主な受給要件は次のとおりです。 【 雇入れの奨励金 】 (1)雇入れの直前6ヶ月間から奨励金支給までの間に 常用労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)した ことがないこと (2) 支援対象者を常用雇用として新たに雇入れること 【 トライアル雇用の奨励金 】 (1)雇入れの直前6ヶ月間から奨励金支給までの間に 常用労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)した ことがないこと (2) 支援対象者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者の 紹介によりトライアル雇用として受け入れること ※実施期間は1〜3ヶ月とします。トライアル雇用の実施方法は あらかじめハローワークにお問い合わせください。 【 起業支援の奨励金 】 (1)支援対象者が新たに事業を設立したものであること (2) 創業6ヶ月以内に、支援対象者または45歳以上60歳未満の 非自発的失業者等を雇入れること ──────────────── 4 お問い合わせ ──────────────── 奨励金の支給申請等についての詳しい内容は、 (財)産業雇用安定センター都道府県事務所または 都道府県労働局にお問い合わせください。 (財)産業雇用安定センター愛知事務所 雇用再生本部 名古屋市中村区名駅南2−14−19 住友生命名古屋ビル7階 電話:052−569−2057 ------------------------------------------------------------ この不良債権処理就業支援特別奨励金を要約すると、 「雇用調整方針対象者証明書」という”免許”を持った方を 雇入れると60万円もらえますよ、ということです。 では、中途採用する場合にその”免許”を持った方がわかれば、 確実に助成金に近づきます。 そんな方法はない・・・、いやあるんです。 現状は愛知県しかわかりませんが、上記住友生命名古屋ビルの 14階にある(財)産業雇用安定センターでは、”免許”を持った方の 求職活動を支援しています。 そこに求人の申し込みをすれば、丁寧に対象者を紹介して くれます(※業種等により対象者がいないこともあります)。 ハローワーク等に求人をする前に、一度住友生命名古屋ビル 14階に立ち寄ってみては? 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの 31歳。 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も 有しています。 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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