|
|||||||||||||
ドクターホーワが提携する専門家のコーナー ドクターホーワ提携室 |
社会保険労務士 中部労務管理センターのページ |
||
算定基礎届 まずはここをチェック |
2004/06/21 | |
算定基礎届の時期を迎え、各社に用紙が届いた頃かと 思います。 ●まずは届いた用紙をチェックしましょう。 用紙の中に被保険者報酬月額算定基礎届総括表が入って います。 その用紙の右下受付日付印の上部のところに「調査区分・ 調査結果・指示事項」という印字があります。 ここの「調査区分」のところをチェックしてください。 「1.突合 2.書面」と印字してあるところの「1」に○が打ってあると 調査に当たったことを示します。 算定基礎届は郵送提出も可能ですが、調査の場合は、 賃金台帳・出勤簿等を持って社会保険事務所の調査会場まで 行かなければなりません。 (「2」に○が打ってある場合や、何のチェックもない場合は、 提出のみすれば手続きは完了です。) 調査は、算定基礎届に記載した給与額が正しいかや、 最近特に社会保険事務所が厳しく調査する傾向にある パート・アルバイト等の社会保険の適用が適正かなどを見ます。 多くの事業所が調査を受けるため、通常の総合調査のように すみずみチェックをするということはあまりありませんが、ポイントを 絞ってチェックをしますので社会保険に精通した方が行くことを おすすめします。 ●次に賞与を支払った場合、用紙の中段部分の直近の賞与支払月 というところをチェックしてください。 賞与支払届が提出されていれば、支払月がこちらに印字されて います。 印字がない場合は、賞与支払届(支給が無かった場合は、支給が 無い旨の提出)が提出されていないか、何らかの間違いが発生して いる可能性があります。 賞与支払予定月が社会保険事務所に登録されているにも かかわらず、賞与支払届が出ていないということになりますと 総合調査を受けることになりますので注意が必要です。 ●最後に提出する時の注意点ですが、パート・アルバイト等の方、 外国人の方、60歳以上70歳未満の方について、会社に該当の 方がいる場合、社保加入者と社保未加入者を記載しなければ いけません。 特に社保未加入者の方については、未加入であることが適正で あることを確認していただき、正確な人数を把握する必要があります。 言葉は悪くなりますが、社会保険事務所が、社会保険未加入者の 情報を得ることになりますので、調査の時に矛盾が生じないように しておく必要があります。 ●算定基礎届の提出期限は7月12日(月)です。 不明点等は各担当者まで・・・。 (酒井) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 酒井さんは、新進気鋭の若手の多い、中部労務管理 センターにおいても、最も若い、やる気満々の前途有望な 若者です。 昨年から当社の担当をまかされるようになり、一生懸命に がんばっている様子が、よくわかります。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
||||
|
||||
|
||||
中部労務管理センターへのお問い合わせは メールをご利用ください。 中部労務管理センター 460−0015 名古屋市中区大井町2−11 TEL 052−331−0844 FAX 052−321−1108 E−mail info@jinjiken.co.jp |
||||
TOPに戻る 提携室目次に戻る |
朋和設備工業株式会社