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  『 4月以降変更された助成金 』
                       
2004/06/07

 今回は、4月1日以降に変更(再編)となった主な助成金について
お知らせいたします。

┌────────────────────┐
 ● 在職者求職活動支援助成金の見直し ●
└────────────────────┘

 在職者求職活動支援助成金は、平成16年4月1日から
労働移動支援助成金に統合されました。

 助成金の統合に伴って、在職求職高年齢者等受入給付金
(労働者の受入れ)については、4月1日以降に再就職援助計画
対象者を雇い入れた場合は定着講習支援給付金の対象となり、
雇い入れ後、定着講習を実施した場合にのみ助成金の支給対象と
なります。

 また、求職活動支援給付金(休暇中の求職活動に対する支援)に
ついては、4月1日以降に再就職援助基本計画書を提出した場合は、
求職活動等支援給付金の対象となり、支給額が1人1日当たり
4,000円、休暇付与に加え教育訓練を実施した場合については
1,000円が上乗せされることとなるのでご注意ください。

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 1 改正の概要
────────────────

 <現行>           
【高年齢者雇用開発協会で受付】

1)求職活動支援給付金
2)再就職支援会社活用給付金
3)在職求職高年齢者等受入給付金
4)再就職支援体制整備奨励金

     ▼

 <見直後>
【ハローワークで受付】

1)求職活動等支援給付金
2)再就職支援給付金
3)定着講習支援給付金
4)(廃止)

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 2 各制度の概要
────────────────

 (1) 求職活動等支援給付金
  ・ 雇用対策法および高年齢雇用安定法に基づく再就職
    援助計画対象労働者に対し、計画的な労働移動支援を
    行うための下記費用を負担する事業主。

  ◇ 求職活動等のための休暇1日当たり4千円(30日限度※)
  ◇ 教育訓練費用を全額負担した場合、1日当たり1千円加算
   (30日限度※) ※平成16年度末までは60日限度
  ◇ 再就職相談室の設置、開拓員の配置又は相談員の配置に
    係る費用の1/4(上限75万円)
    (中小企業は費用の1/3(上限100万円))

 (2) 再就職支援給付金
  ・ 再就職援助計画対象者に対して、民間の職業紹介事業者を
   活用して、3か月(雇用調整方針対象者については6か月)
   以内に再就職させた事業主。
  ◇ 要した経費の1/4(上限1人当たり30万円)
    (中小企業は1/3(上限1人当たり40万円))

 (3) 定着講習支援給付金
  ・ 再就職援助計画対象者を離職の日から3か月
    (雇用調整方針対象者については6か月)以内に雇い入れた
     事業主が定着講習を実施した場合。
  ◇ 講習期間が1週間以上2週間未満の場合 1人当たり5万円
  ◇ 講習期間が2週間以上の場合  1人当たり10万円

 (財団法人高年齢者雇用開発協会)
 http://www.elder.jeed.or.jp/subsidy/subsidy18.html


★上記改正は、以前、雇用対策法を基にした『労働移動支援助成金』と、
  高年齢者雇用安定法を基にした『在職者求職活動支援助成金』の
  2つの助成金があり、内容はほぼ同じであったため、統合されて
  当然と思われます。(制度を複雑にする今の政府と同じですね)

  年金制度もシンプルかつ抜本的な改革を望みたいですね。


┌───────────────┐
 ● その他の主な変更助成金 ●
└───────────────┘

そのほかの主な変更助成金は・・・

「地域雇用受皿事業特別奨励金」の支給要件の緩和等について
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0325-2.html

「退職前長期休業助成金」の要件緩和について
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/taisyoku/index.html






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人事労務管理研究所  (人事労務コンサルタント)
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(ドクターホーワよりのご紹介)

 
中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの
31歳。
 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も
有しています。

 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。
 
 

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