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『 4月以降変更された助成金 』 |
2004/06/07 | |
今回は、4月1日以降に変更(再編)となった主な助成金について お知らせいたします。 ┌────────────────────┐ ● 在職者求職活動支援助成金の見直し ● └────────────────────┘ 在職者求職活動支援助成金は、平成16年4月1日から 労働移動支援助成金に統合されました。 助成金の統合に伴って、在職求職高年齢者等受入給付金 (労働者の受入れ)については、4月1日以降に再就職援助計画 対象者を雇い入れた場合は定着講習支援給付金の対象となり、 雇い入れ後、定着講習を実施した場合にのみ助成金の支給対象と なります。 また、求職活動支援給付金(休暇中の求職活動に対する支援)に ついては、4月1日以降に再就職援助基本計画書を提出した場合は、 求職活動等支援給付金の対象となり、支給額が1人1日当たり 4,000円、休暇付与に加え教育訓練を実施した場合については 1,000円が上乗せされることとなるのでご注意ください。 ──────────────── 1 改正の概要 ──────────────── <現行> 【高年齢者雇用開発協会で受付】 1)求職活動支援給付金 2)再就職支援会社活用給付金 3)在職求職高年齢者等受入給付金 4)再就職支援体制整備奨励金 ▼ <見直後> 【ハローワークで受付】 1)求職活動等支援給付金 2)再就職支援給付金 3)定着講習支援給付金 4)(廃止) ──────────────── 2 各制度の概要 ──────────────── (1) 求職活動等支援給付金 ・ 雇用対策法および高年齢雇用安定法に基づく再就職 援助計画対象労働者に対し、計画的な労働移動支援を 行うための下記費用を負担する事業主。 ◇ 求職活動等のための休暇1日当たり4千円(30日限度※) ◇ 教育訓練費用を全額負担した場合、1日当たり1千円加算 (30日限度※) ※平成16年度末までは60日限度 ◇ 再就職相談室の設置、開拓員の配置又は相談員の配置に 係る費用の1/4(上限75万円) (中小企業は費用の1/3(上限100万円)) (2) 再就職支援給付金 ・ 再就職援助計画対象者に対して、民間の職業紹介事業者を 活用して、3か月(雇用調整方針対象者については6か月) 以内に再就職させた事業主。 ◇ 要した経費の1/4(上限1人当たり30万円) (中小企業は1/3(上限1人当たり40万円)) (3) 定着講習支援給付金 ・ 再就職援助計画対象者を離職の日から3か月 (雇用調整方針対象者については6か月)以内に雇い入れた 事業主が定着講習を実施した場合。 ◇ 講習期間が1週間以上2週間未満の場合 1人当たり5万円 ◇ 講習期間が2週間以上の場合 1人当たり10万円 (財団法人高年齢者雇用開発協会) http://www.elder.jeed.or.jp/subsidy/subsidy18.html ★上記改正は、以前、雇用対策法を基にした『労働移動支援助成金』と、 高年齢者雇用安定法を基にした『在職者求職活動支援助成金』の 2つの助成金があり、内容はほぼ同じであったため、統合されて 当然と思われます。(制度を複雑にする今の政府と同じですね) 年金制度もシンプルかつ抜本的な改革を望みたいですね。 ┌───────────────┐ ● その他の主な変更助成金 ● └───────────────┘ そのほかの主な変更助成金は・・・ 「地域雇用受皿事業特別奨励金」の支給要件の緩和等について http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0325-2.html 「退職前長期休業助成金」の要件緩和について http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/taisyoku/index.html 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの 31歳。 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も 有しています。 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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