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『 36協定ウィークポイント 』 |
2004/05/10 | |
数ある労使協定の中で「時間外労働・休日労働協定」 (36協定)についての関心は高く、問い合わせも一番多いのが この協定についてである。 そんな身近な協定でも、勘違いや間違いが数多くみうけられる。 今回はそんなポイントをまとめてみた。 ● 労働者代表の選び方が間違っている! 労働者の過半数を代表する者との合意を経て成立する協定で あるが、安易に、総務の社員や頼みやすい社員に代表者としての 署名をさせているケースが多い。 労働者代表との締結でなければ協定の有効性は失われる。 他の労使協定の締結や就業規則の届け出でも必要な「代表者」で あるので、投票や挙手で正式に選んでもらいたいもの。 一度、選んでしまえば数年はかえなくて済むだろう。 ● 有効期間の初日までに届を出していない! 36協定は、協定届を労働基準監督署に届け出て、初めて 有効となる。いくら正式に労働者代表と締結しても、届を出して いなければ意味がなく残業をさせられない。 労働者代表との合意に時間がかかるようなら、準備期間を十分 取って、有効期間の初日までに届けを済まそう。 ● 業務区分がされていない! 各々の業務が独立しているのに、残業をさせる事由が異なるのに、 業務を分けていないケースがみうけられる。 せめて、残業をさせる事由ごとには、業務を分けて記載しよう。 ● 残業させる事由が具体的でない! 「業務繁忙のため」とだけ記載するのはやめよう。 協定の残業させる事由が適当でないため残業命令が無効になった ケースがある。できるだけ具体的に書こう。 ● 一定期間の起算日と有効期間の初日が異なる! 一定期間の起算日が(例えば1ヵ月)「4月16日」で、有効期間の 初日が「4月1日」であれば4/1〜4/15までは残業を一切させない こととなってしまう。 2つを同日スタートとするか、一定期間の起算日を「毎月16日」の ような循環的なものにしよう。 ● 休日労働の始業・終業時刻に所定労働の始業・終業時刻を 記載している! この欄は「所定時刻」を書くものだと勘違いしているケースが多い。 割増率からいえば、休日労働に所定労働時間は関係ない。 休日労働をさせるときの始業時刻、終業時刻を記載しよう。 当然8時間を超える労働時間になる場合が多いが、それで かまわないのだ。 (岩堀) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターの岩堀さんは、まだ若いけれど、 実は所長の国井さんにつぐベテランで、各種助成金に 詳しいかたです。 そしてもう一つの顔は、中部労務管理センターのITを 支える中核的存在でもあるということです 幅広い観点から、色々な切り口でのレポートが期待されます。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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