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    『 36協定ウィークポイント 』

                       
2004/05/10


 数ある労使協定の中で「時間外労働・休日労働協定」
(36協定)についての関心は高く、問い合わせも一番多いのが
この協定についてである。

 そんな身近な協定でも、勘違いや間違いが数多くみうけられる。

 今回はそんなポイントをまとめてみた。

● 労働者代表の選び方が間違っている!

 労働者の過半数を代表する者との合意を経て成立する協定で
あるが、安易に、総務の社員や頼みやすい社員に代表者としての
署名をさせているケースが多い。

 労働者代表との締結でなければ協定の有効性は失われる。
他の労使協定の締結や就業規則の届け出でも必要な「代表者」で
あるので、投票や挙手で正式に選んでもらいたいもの。

 一度、選んでしまえば数年はかえなくて済むだろう。

● 有効期間の初日までに届を出していない!
 
 36協定は、協定届を労働基準監督署に届け出て、初めて
有効となる。いくら正式に労働者代表と締結しても、届を出して
いなければ意味がなく残業をさせられない。

 労働者代表との合意に時間がかかるようなら、準備期間を十分
取って、有効期間の初日までに届けを済まそう。

● 業務区分がされていない!

 各々の業務が独立しているのに、残業をさせる事由が異なるのに、
業務を分けていないケースがみうけられる。
 せめて、残業をさせる事由ごとには、業務を分けて記載しよう。

● 残業させる事由が具体的でない!
 
 「業務繁忙のため」とだけ記載するのはやめよう。
 協定の残業させる事由が適当でないため残業命令が無効になった
ケースがある。できるだけ具体的に書こう。

● 一定期間の起算日と有効期間の初日が異なる!
 
 一定期間の起算日が(例えば1ヵ月)「4月16日」で、有効期間の
初日が「4月1日」であれば4/1〜4/15までは残業を一切させない
こととなってしまう。
 2つを同日スタートとするか、一定期間の起算日を「毎月16日」の
ような循環的なものにしよう。

● 休日労働の始業・終業時刻に所定労働の始業・終業時刻を
  記載している!
 
 この欄は「所定時刻」を書くものだと勘違いしているケースが多い。
割増率からいえば、休日労働に所定労働時間は関係ない。

 休日労働をさせるときの始業時刻、終業時刻を記載しよう。
当然8時間を超える労働時間になる場合が多いが、それで
かまわないのだ。

                              (岩堀)


 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所)
 
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実は所長の国井さんにつぐベテランで、各種助成金に
詳しいかたです。

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支える中核的存在でもあるということです

 
幅広い観点から、色々な切り口でのレポートが期待されます。

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