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『 継続雇用定着促進助成金2 』 |
2004/04/13 | |
前号の継続雇用定着促進助成金の案内の中で 《4月以降は定年を65歳以上とする企業を対象に、 60歳以上の従業員が正社員の立場のまま通常より 短い勤務時間で働ける制度を設けた場合、助成金を 年10万円〜100万円上乗せするようです》 とお伝え いたしましたが、具体的内容がわかりましたので 今号にてお知らせいたします。 1 要 旨 高齢期には、意欲、体力等の個人差が拡大することを踏まえ、 多様な雇用・就業ニーズに対応した多様な働き方を確保するため、 待遇面(労働時間を除きます)を変更することなく、従来より短い 労働時間で働くことを選択できる制度の導入を促進することが 重要です。 このため、65歳以上の定年の導入と同時に、従前より所定労働 時間は短いが、その他の労働条件は同じ条件で働くことができる 制度を創設し、当該制度が適用された場合に、継続雇用定着促進 助成金(継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金)に 加算の措置を行うものです。 2 加 算 【 継続雇用制度奨励金(第1種)に対する加算 】 ●●● 加算要件 ●●● 労働者の申出により60歳以後の希望する任意の時点において、 当該時点での所定労働時間より短い労働時間(1週間の所定労働 時間が20時間以上であって労働者が短縮を求めることができる 労働時間の上限が、当該時点での所定労働時間の4分の1を 超えるもの。)で働き、それ以外は同等の労働条件(時間当たり賃金、 賞与、退職金、教育訓練、福利厚生制度等をいいます。 また、雇用期間については定めがないか、定年までの期間である こと。)で働くことを選択できる制度(以下「高齢短時間正社員制度」と いいます。)を、継続雇用制度奨励金(第1種)に係る65歳以上定年 の制度と同時に導入し、かつ、導入後1年以内に制度の適用を受け た者が生じ、その後、その者を当該制度の下で6か月以上継続して 雇用していることが必要です。 なお、労働者が選択した所定労働時間が、従来の所定労働時間 より1時間以上短いことが必要です。 ●●● 加 算 額 ●●● 下記のとおり、企業規模や高年齢者雇用数に応じて、1回に限り、 継続雇用制度奨励金の支給額に加算します。 ┌《 定年を65歳以上に引き上げた事業主 》 │ │ 雇用する被保険者数 金 額 │ 1〜 9人 → 10万円 │ 10〜 99人 → 30万円 │ 100〜299人 → 60万円 │ 300〜499人 → 80万円 │ 500人以上 → 100万円 └ ┌《 高年齢者事業所を設立し65歳以上の定年制度を導入した │ 事業主 》 │ │ 雇用する高年齢被保険者数 金 額 │ 3〜 24人 → 30万円 │ 25〜 74人 → 60万円 │ 75〜124人 → 80万円 │ 125人以上 → 100万円 └ 【 多数継続雇用助成金(第2種)に対する加算 】 ●●● 加算要件 ●●● 前記(第1種に対する加算)の適用を受けた多数継続雇用助成金 (第2種)の支給対象事業主であって、支給対象となる短時間労働 被保険者に高齢短時間正社員制度の適用を受ける者が含まれて いる場合には、多数継続雇用助成金(第2種)の短時間労働被保険 者支給単価に加算して支給します。 ●●● 加 算 額 ●●● 15%相当数の算定に当たっては、従来どおり、一般被保険者、 短時間労働被保険者のそれぞれの区分ごとに15%を超える人数を 算出のうえ、その人数の範囲内において、高齢短時間正社員制度の 適用を受けた短時間労働被保険者に対し、大企業事業主にあっては 7,500円に1人/月当たり4,500円加算して12,000円を、 中小企業事業主にあっては10,000円に1人/月当たり5,000円 加算して15,000円を支給します。 3 実施時期 平成16年4月1日以降に、65歳以上の定年の導入と同時に 高齢短時間正社員制度を導入した事業主から適用します。 4 支給申請等の手続き 加算金支給申請は以下に定める期間に、支給申請書に必要書類を 添えて、都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構へ提出してください。 【 継続雇用制度奨励金(第1種)加算の場合 】 高齢短時間正社員制度の適用を受けた者を6か月間継続雇用 する日の翌日から起算して2か月を経過する日まで。 ただし、継続雇用制度奨励金(第1種)の支給申請の際に、 高齢短時間正社員制度を導入したことの申立てをしておく必要が あります。 なお、第1種第2号の支給申請より先に当該助成金の加算に ついて申請を行おうとする場合には、第1種第2号の支給申請も 併せて行うようにして下さい。 【 多数継続雇用助成金(第2種)加算の場合 】 第2種の通常の支給申請期間。 5 問い合わせ先 この加算金の詳細については、独立行政法人高齢・障害者雇用 支援機構(電話:03−5400−1647、1648))又はお近くの 都道府県高年齢者雇用開発協会 (http://www.assoc-elder.or.jp/address2.html)へお問い合わせ 下さい。 ∞∞∞∞∞∞ 助成金最新情報 ∞∞∞∞∞∞ ◆緊急雇用創出特別奨励金の発動が6ヶ月間延長されました◆ 45歳以上60歳未満の非自発的離職者等を職安等の紹介により 雇入れた場合に1人あたり30万円が助成される緊急雇用創出 特別奨励金(一般分)は、すでに平成13年8月29日から平成 16年2月27日までの間発動されておりましたが、平成16年1月の 全国の完全失業率(季節調整値)が5.0%となったことを踏まえ、 平成16年2月28日から平成16年7月に係る労働力調査の公表日 までの6か月間、全国における本事業の発動期間を延長すること となっております。 また、労使の合意により所定労働時間(又は所定外労働時間)の 短縮とそれに伴う賃金の減額を行う緊急対応型ワークシェアリング 制度を導入し、導入後6か月間に30歳以上60歳未満の非自発的 失業者又は公共職業訓練等の受講者を公共職業安定所又は民営 職業紹介所の紹介により一般被保険者として雇い入れる事業主に 対して支給する緊急雇用創出特別奨励金(ワークシェアリング分)に ついても、連続する12月の完全失業率(季節調整値)の平均が5.2 %となったため、一般分と併せて全国における本事業の発動期間を 延長することとなっております。 (緊急雇用創出特別奨励金) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/a/kinkyu.html 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの 31歳。 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も 有しています。 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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