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『 継続雇用定着促進助成金 』 |
2004/02/23 | |
本年第2弾は、●━継続雇用定着促進助成金━● です。 今国会で成立をめざしている高年齢者雇用安定法改正案では、 定年のある企業を対象に定年自体の延長か再雇用かを 2006年度から13年度にかけて段階的に義務づけます。 これにあわせて、助成金も厚くする予定です。 今回紹介する継続雇用定着促進助成金は、61歳以上に 定年を引き上げたり、65歳以上への再雇用制度を導入する企業に 年35万円〜300万円を支給していますが、これを4月以降は 定年を65歳以上とする企業を対象に、60歳以上の従業員が 正社員の立場のまま通常より短い勤務時間で働ける制度を設け た場合、助成金を年10万円〜100万円上乗せするようです。 ただし本体の継続雇用定着促進助成金が今の金額・制度で 継続するとは思えません(縮小するであろう)ので、当該助成金の 早めの検討価値は十分あるといえます。 1 概要 労働協約若しくは就業規則により、定年の引き上げや、 継続雇用制度を設けた事業主又は新たに高年齢者事業所を 設置した事業主に対して助成する制度で、継続雇用の推進及び 定着を図ることを目的としています。 ●●● 区 分 ●●● 【 継続雇用制度奨励金(第1種第1号)】 自社の定年を引き上げる制度(定年延長・再雇用制度等の 継続雇用制度)を導入した事業主に助成 【 継続雇用制度奨励金(第1種第2号)】 高年齢者事業所を設立し継続雇用制度を設けた事業主に助成 【 多数継続雇用助成金(第2種)】 第1種受給事業主のうち、高年齢者の雇用割合が15 %を超える 事業主に対して助成 2 助成額 【 継続雇用制度奨励金(第1種第1号)】 企業規模、延長年数に応じ年額 35万円〜300万円を最大5年間 【 継続雇用制度奨励金(第1種第2号)】 継続雇用期間、高年齢者雇用数に応じ年額 60万円〜300万円を最大5年間 【 多数継続雇用助成金(第2種)】 該当労働者1人当り月額 7,500円〜2万円 3 受給できる期間 【 継続雇用制度奨励金(第1種第1・2号)】 継続雇用期間に応じて最大限5年間(年1回)支給。 【 多数継続雇用助成金(第2種)】 上記 継続雇用制度奨励金の支給の翌年から継続雇用期間に 応じて最大限5年間(年1回)支給。 4 受給要件 主な受給要件は次のとおりです。(初回) 【 継続雇用制度奨励金(第1種第1号)】 次のいずれにも該当する事業主です。 (1) 雇用保険の適用事業主であること。 (2) 労働協約又は就業規則により61歳以上の年齢への 定年延長等の実施又は希望者全員を65歳以上の年齢まで 雇用する継続雇用制度(再雇用、在籍出向等)の導入から 1年以内であること。 (3)(2) の制度導入日の1年以上前に、労働協約又は就業規則に より60歳以上の定年を定めていること。 (4) 継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されて いる55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いること。 【 継続雇用制度奨励金(第1種第2号)】 次のいずれにも該当する事業主です。 (1) 雇用保険の適用事業主であること。 (2) 高年齢者事業所を新たに設置したこと。 (3)労働協約又は就業規則により、61歳以上の定年等を定めて いるか、希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続 雇用制度(再雇用、在籍出向等)を定めていること、又は 定年を定めていないこと。 (4) 55歳以上65歳未満の高年齢者の雇用割合が50%以上 であり、かつ60歳以上65歳未満の高年齢者の雇用割合が 25%以上であること。 (5) 60歳以上65歳未満の常用被保険者の数が3人以上で あること。 【 多数継続雇用助成金(第2種)】 次のいずれにも該当する事業主です。 (1) 雇用保険の適用事業主であること。 (2) 継続雇用制度奨励金(第1種)の第1回(初回)受給事業主で あること。 (3)継続雇用制度を引き下げていないこと。 (4) 継続雇用制度導入後、60歳以上65歳未満の常用被保険者 が事業主都合により退職していないこと。 (5) 当該回の確認日(継続雇用制度奨励金(第1種)の第1回支給 に係る申請日に応当する月日をそれぞれ当該回の確認日と します。)から起算して1年前の日から1年を経過する日までの 間において、雇用する常用被保険者を一定割合(6%)を超えて 特定受給資格者となる離職理由により離職させたことがない こと。 (特定受給資格者の発生数が3人以下である場合を除きます。) (6) 1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の高年齢者の 割合が15%(その数が36人を下回る場合にあっては36人)を 超えていること。 ※一般被保険者及び短時間労働被保険者ごとに計算します。 詳しくは・・・ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/a/keizoku.html 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの 31歳。 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も 有しています。 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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