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  賞与からの社会保険料の徴収にご注意を!! 
                      
 
2003/11/17


 賞与から徴収した社会保険料の金額と社会保険事務所からの
社会保険料の請求金額が違うがなぜか? というご相談をしばしば
いただきます。

 原因の多くは下記の6点にあります。

1.支給月内の退職者がいた(支給月末日退職を除く)

2.賞与を支給した被保険者の中に、支給月中に
  40歳の誕生日を迎える被保険者がいた

3.賞与を支給した被保険者の中に、支給月中に
  65歳の誕生日を迎える被保険者がいた

4.賞与を支給した被保険者の中に、支給月翌月の1日が
  40歳の誕生日である被保険者がいた

5.賞与を支給した被保険者の中に、支給月翌月の1日が
  65歳の誕生日である被保険者がいた

6.育児休業中の被保険者から保険料を徴収していた
  (育児休業申出月から終了する日の翌月が属する月の
    前月までの賞与支払に限る)


●1について・・・
   支給月末日(例えば12月に賞与を支給した場合、12月31日退職)
  であれば社会保険料を徴収してかまいませんが、12月30日以前に
  退職した場合は、保険料がかからないことに注意が必要です。

●2から5について・・・
   盲点となりがちな部分です。
   平成15年4月以降に支払う賞与から介護保険料の徴収も
  必要になったため被保険者の生年月日には、特に注意する
  ことが必要です。

●6について・・・
育児休業中の被保険者がいる場合は注意が必要です。


 上記の他にも、まれに賞与支払届(OCR用紙)の読み込み
間違いがあることがございます。

 原因が不明の場合は、社会保険事務所に問い合わせをされる
ことをおすすめします。


                             (酒井)



 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所)
 
人事労務管理研究所  (人事労務コンサルタント)
   ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp





(ドクターホーワよりのご紹介)

 
 酒井さんは、新進気鋭の若手の多い、中部労務管理
センターにおいても、最も若い、やる気満々の前途有望な
若者です。

  昨年から当社の担当をまかされるようになり、一生懸命に
 がんばっている様子が、よくわかります。
 
 

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