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賞与からの社会保険料の徴収にご注意を!! |
2003/11/17 | |
賞与から徴収した社会保険料の金額と社会保険事務所からの 社会保険料の請求金額が違うがなぜか? というご相談をしばしば いただきます。 原因の多くは下記の6点にあります。 1.支給月内の退職者がいた(支給月末日退職を除く) 2.賞与を支給した被保険者の中に、支給月中に 40歳の誕生日を迎える被保険者がいた 3.賞与を支給した被保険者の中に、支給月中に 65歳の誕生日を迎える被保険者がいた 4.賞与を支給した被保険者の中に、支給月翌月の1日が 40歳の誕生日である被保険者がいた 5.賞与を支給した被保険者の中に、支給月翌月の1日が 65歳の誕生日である被保険者がいた 6.育児休業中の被保険者から保険料を徴収していた (育児休業申出月から終了する日の翌月が属する月の 前月までの賞与支払に限る) ●1について・・・ 支給月末日(例えば12月に賞与を支給した場合、12月31日退職) であれば社会保険料を徴収してかまいませんが、12月30日以前に 退職した場合は、保険料がかからないことに注意が必要です。 ●2から5について・・・ 盲点となりがちな部分です。 平成15年4月以降に支払う賞与から介護保険料の徴収も 必要になったため被保険者の生年月日には、特に注意する ことが必要です。 ●6について・・・ 育児休業中の被保険者がいる場合は注意が必要です。 上記の他にも、まれに賞与支払届(OCR用紙)の読み込み 間違いがあることがございます。 原因が不明の場合は、社会保険事務所に問い合わせをされる ことをおすすめします。 (酒井) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 酒井さんは、新進気鋭の若手の多い、中部労務管理 センターにおいても、最も若い、やる気満々の前途有望な 若者です。 昨年から当社の担当をまかされるようになり、一生懸命に がんばっている様子が、よくわかります。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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