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  『 雇用調整助成金 』
                       
2004/01/05

新年あけましておめでとうございます。
本年もみなさまに有益な情報提供ができるように
走ってまいります。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

本年第1弾は、●━雇用調整助成金━● です。


1 概要

 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により
事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)
又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に
係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的と
しています。


2 助成額

【休業等(休業及び教育訓練)】
 厚生労働大臣が定める方法により算定した額
      ×1/2(中小企業 2/3)

 教育訓練は上記に加えて訓練費として1人1日あたり1,200円

【出向】
 出向元事業主の負担額×1/2(中小企業 2/3)
 

3 受給できる期間

 休業等(休業及び教育訓練)に係る期間、出向を実施した場合は、
対象期間に開始された1年以内の出向に係る期間について
助成金の支給の対象となります。

 ただし、休業等(休業及び教育訓練)に係る助成金は、
一の対象期間につき対象被保険者数×100日分又は200日分が
限度となりますので、これを超える期間については支給対象と
なりません。

 出向については、対象期間に開始されたものが支給対象と
なります。


4 受給要件

 主な受給要件は次のとおりです。
  ★(1)から(6)までのいずれにも該当する事業主です。

(1) 雇用保険の適用事業の事業主

(2) 次のいずれかに該当する事業主
 イ 一般事業主(下記ロ〜ヌ以外の事業主)
 
 ロ 中小企業経営革新支援法の規定に基づき承認された
   経営基盤強化計画に係る特定組合等の構成員である
   中小企業事業主(経営基盤強化事業主)
  
 ハ 特に雇用の維持その他の雇用の安定を図る必要が
   あるものとして厚生労働大臣が指定する地域
   (雇用維持等地域)内に所在する事業所の事業主
  
 ニ 厚生労働大臣が指定する事業主((大型倒産等事業主)
   平成13年10月1日以後に指定した事業主)の下請事業主
  
 ホ 認定港湾運送事業主
   (平成13年10月1日以後に認定した事業主)
 
 ヘ 旧特定雇用機会増大促進地域内に所在する事業所の
   事業主
 
 ト 旧緊急雇用安定地域内に所在する事業所の事業主
 
 チ 平成13年10月1日前に厚生労働大臣が指定した
   事業主(大型倒産等事業主)の下請事業主
  
 リ 平成13年10月1日前に厚生労働大臣が指定した業種に
   属する事業主又はその事業主の下請事業主
  
 ヌ 平平成13年10月1日前に認定を受けた港湾運送事業主
 
(3) 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により
  事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(基準あり)
 
(4) 休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い、休業手当
  若しくは賃金を支払い、又は出向元事業主が出向労働者の
  賃金の一部を負担する事業主
 
(5) (4)の休業等(休業及び教育訓練)又は出向の実施について、
  事前に公共職業安定所に届け出られたものであること
 
(6) 休業等(休業及び教育訓練)又は出向に関して、必要な書類が
  整備・保管されていること

※特例短時間休業について

  従来の短時間休業は、事業所の対象被保険者が全員一斉に
 1時間以上休業した場合にしか利用できませんでしたが、
 特例短時間休業では、製造ライン等の勤務シフトを変更し
 時間休業を行う場合や、部署単位、グループ単位で短時間
 休業を行う場合などに助成金の利用が可能です。

  なお、この特例措置は、緊急対応型ワークシェアリングに対する
 財政支援の一環として、休業により雇用を維持することは、
 ワークシェアリングと同等の効果が期待できるものであるため、
 平成17年3月末まで特例措置として実施されています。


詳しくは・・・
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/a/koyou.html

  

●新年早々、雇用調整助成金のお話は内容的にどうかな?と
 思いましたが、情報の1つとして掲載させていただきました。

●年末の新聞に、厚生労働省が高年齢者雇用促進法の
  『たたき台』のことが載っておりました。

  法定定年60歳を、65歳雇用へ段階移行(定年延長または
 希望者全員の継続雇用制度の導入)していくようです。

  こうなると、定年延長・継続雇用制度の導入を前提とした
 継続雇用定着促進助成金の検討も早めたほうがよいかも
 しれません。

●継続雇用定着促進助成金については次回(2月)ご紹介
  いたします。

                             (佐藤)  

◇編集長からひと言◇
    
  トピックスをながめてみると、昨年はサービス残業で始まり
 サービス残業で終わった一年でした。
  今年もその傾向は続き、行政サイドは手綱を緩める気配はなく、
 マスコミへの露出も増えそうです。

  労働の質と量の両方を追求していく管理手法が必要となります。


                     


 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所)
 
人事労務管理研究所  (人事労務コンサルタント)
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(ドクターホーワよりのご紹介)

 
中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの
31歳。
 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も
有しています。

 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。
 
 

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