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『 雇用調整助成金 』 |
2004/01/05 | |
新年あけましておめでとうございます。 本年もみなさまに有益な情報提供ができるように 走ってまいります。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 本年第1弾は、●━雇用調整助成金━● です。 1 概要 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により 事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練) 又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に 係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的と しています。 2 助成額 【休業等(休業及び教育訓練)】 厚生労働大臣が定める方法により算定した額 ×1/2(中小企業 2/3) 教育訓練は上記に加えて訓練費として1人1日あたり1,200円 【出向】 出向元事業主の負担額×1/2(中小企業 2/3) 3 受給できる期間 休業等(休業及び教育訓練)に係る期間、出向を実施した場合は、 対象期間に開始された1年以内の出向に係る期間について 助成金の支給の対象となります。 ただし、休業等(休業及び教育訓練)に係る助成金は、 一の対象期間につき対象被保険者数×100日分又は200日分が 限度となりますので、これを超える期間については支給対象と なりません。 出向については、対象期間に開始されたものが支給対象と なります。 4 受給要件 主な受給要件は次のとおりです。 ★(1)から(6)までのいずれにも該当する事業主です。 (1) 雇用保険の適用事業の事業主 (2) 次のいずれかに該当する事業主 イ 一般事業主(下記ロ〜ヌ以外の事業主) ロ 中小企業経営革新支援法の規定に基づき承認された 経営基盤強化計画に係る特定組合等の構成員である 中小企業事業主(経営基盤強化事業主) ハ 特に雇用の維持その他の雇用の安定を図る必要が あるものとして厚生労働大臣が指定する地域 (雇用維持等地域)内に所在する事業所の事業主 ニ 厚生労働大臣が指定する事業主((大型倒産等事業主) 平成13年10月1日以後に指定した事業主)の下請事業主 ホ 認定港湾運送事業主 (平成13年10月1日以後に認定した事業主) ヘ 旧特定雇用機会増大促進地域内に所在する事業所の 事業主 ト 旧緊急雇用安定地域内に所在する事業所の事業主 チ 平成13年10月1日前に厚生労働大臣が指定した 事業主(大型倒産等事業主)の下請事業主 リ 平成13年10月1日前に厚生労働大臣が指定した業種に 属する事業主又はその事業主の下請事業主 ヌ 平平成13年10月1日前に認定を受けた港湾運送事業主 (3) 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(基準あり) (4) 休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い、休業手当 若しくは賃金を支払い、又は出向元事業主が出向労働者の 賃金の一部を負担する事業主 (5) (4)の休業等(休業及び教育訓練)又は出向の実施について、 事前に公共職業安定所に届け出られたものであること (6) 休業等(休業及び教育訓練)又は出向に関して、必要な書類が 整備・保管されていること ※特例短時間休業について 従来の短時間休業は、事業所の対象被保険者が全員一斉に 1時間以上休業した場合にしか利用できませんでしたが、 特例短時間休業では、製造ライン等の勤務シフトを変更し 時間休業を行う場合や、部署単位、グループ単位で短時間 休業を行う場合などに助成金の利用が可能です。 なお、この特例措置は、緊急対応型ワークシェアリングに対する 財政支援の一環として、休業により雇用を維持することは、 ワークシェアリングと同等の効果が期待できるものであるため、 平成17年3月末まで特例措置として実施されています。 詳しくは・・・ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/a/koyou.html ●新年早々、雇用調整助成金のお話は内容的にどうかな?と 思いましたが、情報の1つとして掲載させていただきました。 ●年末の新聞に、厚生労働省が高年齢者雇用促進法の 『たたき台』のことが載っておりました。 法定定年60歳を、65歳雇用へ段階移行(定年延長または 希望者全員の継続雇用制度の導入)していくようです。 こうなると、定年延長・継続雇用制度の導入を前提とした 継続雇用定着促進助成金の検討も早めたほうがよいかも しれません。 ●継続雇用定着促進助成金については次回(2月)ご紹介 いたします。 (佐藤) ◇編集長からひと言◇ トピックスをながめてみると、昨年はサービス残業で始まり サービス残業で終わった一年でした。 今年もその傾向は続き、行政サイドは手綱を緩める気配はなく、 マスコミへの露出も増えそうです。 労働の質と量の両方を追求していく管理手法が必要となります。 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの 31歳。 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も 有しています。 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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