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『 地域雇用開発促進助成金 』 |
2003/11/10 | |
今号では「地域雇用開発促進助成金」をご紹介いたします。 この助成金は、指定地域等により 『地域雇用促進奨励金』 『地域雇用促進特別奨励金』 『地域高度人材確保奨励金』の3つに区分されます。 1 概要 1) 雇用機会が量的に不足している雇用機会増大 促進地域 2) 我が国産業の基盤である「ものづくり」を支える 高度な熟練技能者が多数就業している 高度技能活用雇用安定地域 3) 若年層・壮年層の流出の著しい過疎雇用改善地域 4) 就業機会が量的及び質的に不足している農山村地域 上記における雇用構造の改善を図るため、その地域に 事業所を設置または整備し、その地域に居住する求職者等を 雇い入れる事業主、または、高度技能労働者を雇い入れ または労働環境改善に資する設備もしくは福祉施設を設置・ 整備して、あわせて新たにその地域に居住する求職者を 雇い入れる事業主に対して奨励金が支給されます。 2 助成額 1.地域雇用促進奨励金 雇い入れた労働者に6ケ月間に支払った賃金相当額の 1/4(大企業は1/6)を助成。 2.地域雇用促進特別奨励金 (5人(小規模事業所は3人)以上雇い入れた場合) 雇い入れた労働者数と事業所の設置及び設備の新(増)設に 要した費用に応じて25〜500万円を助成。 (1年ごとに最大3年間) 3.地域高度人材確保奨励金 高度技能活用雇用安定地域内において雇用創出に結びつく 新事業展開等を行うため、必要な高度技能労働者の受け入れに 対して一定額を支給。 地域求職者の雇い入れを伴う場合は地域求職者についても 一定額を支給。 ・高度技能労働者 100万円(中小140万円)を1年間(6ヶ月ごと2回) ・地域求職者 20万円(中小 30万円)を1年間(6ヶ月ごと2回) 3 受給要件 主な受給要件は次のとおりです。 1.対象地域において事業所の設置、設備の新(増)設を行う 事業主であること。 2.設置等に要した費用の合計額が500万円以上であること。 3.あらかじめ最寄の公共職業安定所へ計画書を提出して いること。 4.雇い入れる労働者は原則5人以上(小規模事業主は 3人以上)で常用労働者であること。 ※地域高度人材確保奨励金は1人以上で該当。 5.過去3年以内に、同事業所に就職していた者又は縁故で 採用する者等でないこと。 6.設置・整備する事業所は雇用保険の事業主であること。 7.労働保険料の滞納のないこと 8.事業主都合の離職者等がいないこと 3.愛知県内の対象(指定)地域 ●同意雇用機会増大促進地域● H15.11.7現在、指定はありません。 ●過疎雇用改善地域● 西加茂郡 小原町 東加茂郡 足助町 旭町 北設楽郡 設楽町 東栄町 豊根村 富山村 津具村 稲武町 南設楽郡 鳳来町 作手村 ●同意高度技能活用雇用安定地域● H15.11.7現在、指定はありません。 現在愛知県では、同意高度技能活用雇用安定地域の認定は ないため、地域高度人材確保奨励金の対象にはなりませんし、 過疎雇用改善地域のみ対象となっているため、平成14年度に 1件申請があってからこの助成金の運用実績はありません。 愛知県内においては、西加茂郡、東加茂郡、北設楽郡、 南設楽郡において事業進出する場合に検討する程度で よいでしょう。 詳しくは下記のアドレスまたは最寄りの公共職業安定所へ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/a/tiiki.html (佐藤) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの 31歳。 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も 有しています。 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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