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  『 地域雇用開発促進助成金 』
                       
2003/11/10


今号では「地域雇用開発促進助成金」をご紹介いたします。

この助成金は、指定地域等により
『地域雇用促進奨励金』
『地域雇用促進特別奨励金』
『地域高度人材確保奨励金』の3つに区分されます。


1 概要

 1) 雇用機会が量的に不足している雇用機会増大
   促進地域

 2) 我が国産業の基盤である「ものづくり」を支える
   高度な熟練技能者が多数就業している
   高度技能活用雇用安定地域

 3) 若年層・壮年層の流出の著しい過疎雇用改善地域

 4) 就業機会が量的及び質的に不足している農山村地域


 上記における雇用構造の改善を図るため、その地域に
事業所を設置または整備し、その地域に居住する求職者等を
雇い入れる事業主、または、高度技能労働者を雇い入れ
または労働環境改善に資する設備もしくは福祉施設を設置・
整備して、あわせて新たにその地域に居住する求職者を
雇い入れる事業主に対して奨励金が支給されます。


2 助成額

 1.地域雇用促進奨励金


  雇い入れた労働者に6ケ月間に支払った賃金相当額の
 1/4(大企業は1/6)を助成。


 
2.地域雇用促進特別奨励金
   
  (5人(小規模事業所は3人)以上雇い入れた場合)
  雇い入れた労働者数と事業所の設置及び設備の新(増)設に
  要した費用に応じて25〜500万円を助成。
  (1年ごとに最大3年間)


 3.地域高度人材確保奨励金

  高度技能活用雇用安定地域内において雇用創出に結びつく
 新事業展開等を行うため、必要な高度技能労働者の受け入れに
 対して一定額を支給。

  地域求職者の雇い入れを伴う場合は地域求職者についても
 一定額を支給。

  ・高度技能労働者 
    100万円(中小140万円)を1年間(6ヶ月ごと2回)

  ・地域求職者 
    20万円(中小 30万円)を1年間(6ヶ月ごと2回)

 

3 受給要件

 主な受給要件は次のとおりです。

 1.対象地域において事業所の設置、設備の新(増)設を行う
   事業主であること。

 2.設置等に要した費用の合計額が500万円以上であること。

 3.あらかじめ最寄の公共職業安定所へ計画書を提出して
   いること。

 4.雇い入れる労働者は原則5人以上(小規模事業主は
  3人以上)で常用労働者であること。

   ※地域高度人材確保奨励金は1人以上で該当。

 5.過去3年以内に、同事業所に就職していた者又は縁故で
  採用する者等でないこと。

 6.設置・整備する事業所は雇用保険の事業主であること。

 7.労働保険料の滞納のないこと

 8.事業主都合の離職者等がいないこと


3.愛知県内の対象(指定)地域

●同意雇用機会増大促進地域●
 H15.11.7現在、指定はありません。

●過疎雇用改善地域●
 西加茂郡 小原町
 東加茂郡 足助町 旭町
 北設楽郡 設楽町 東栄町 豊根村 
        富山村 津具村 稲武町
 南設楽郡 鳳来町 作手村

●同意高度技能活用雇用安定地域●
 H15.11.7現在、指定はありません。

 現在愛知県では、同意高度技能活用雇用安定地域の認定は
ないため、地域高度人材確保奨励金の対象にはなりませんし、
過疎雇用改善地域のみ対象となっているため、平成14年度に
1件申請があってからこの助成金の運用実績はありません。

 愛知県内においては、西加茂郡、東加茂郡、北設楽郡、
南設楽郡において事業進出する場合に検討する程度で
よいでしょう。


詳しくは下記のアドレスまたは最寄りの公共職業安定所へ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/a/tiiki.html

                     (佐藤)


 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所)
 
人事労務管理研究所  (人事労務コンサルタント)
   ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp


                     
                     
(ドクターホーワよりのご紹介)

 
中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの
31歳。
 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も
有しています。

 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。
 
 

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