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自己都合退職なのに特定受給資格者? |
2003/10/15 | |
自己都合で退職した方が、雇用保険の失業給付金受給の 手続きの時に、一転 して自己都合退職を否定するというケースが 増加しています。 現在の制度は、離職理由により「支給開始時期」と「給付日数」 にかかわってくるため、申請者が退職理由に異議があると申し出た 場合には、受給申請を受け付けた公共職業安定所より退職理由の 照会がきます。 自己都合ではなくどのような理由で退職したかは様々ですが、 下記の事項に当てはまる場合は、自己都合退職をしたとしても 退職に正当性が認められ特定受給資格者となります。 1)事業主より明示された労働条件が事実と著しく 相違した場合 2)賃金の3分の1を超える額が支払期日までに 支払われなかった月が引き続 き2ヶ月以上となった場合 3)賃金がこれまで支払われていたものと比較して85%未満に 低下した場合 4)離職の直前3ヶ月間の時間外労働がすべて45時間を超え、 それに対して事業主が必要な措置を講じていなかった場合 5)事業主が労働者の職種転換等に際して必要な配慮を 行っていない場合 6)上司、同僚からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは 嫌がらせを受けたことによって離職した場合 7)使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が 引き続き3ヶ月以上となった場合 8)事業所の業務が法令に違反した場合 9)その他労働者が退職するにあたり正当な理由が 認められる場合 ★各項目の詳細については担当者までお問い合わせください。 労働者の申し立てにより、事業主は退職に至るまでの 細かい経過を求められることになります。 特に言った言わないの問題になった時には、その解決が大変 難しくなります。 自己都合退職から発した問題が、その理由如何では、 国からの助成金が受給不可能になるケースもでてきます。 事前防止にという視点でそのようなことがないよう 念のため日時と内容を記録していただくと良いと思います。 ★給付日数については下記ホームページをご覧ください。 (http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html) (酒井) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 酒井さんは、新進気鋭の若手の多い、中部労務管理 センターにおいても、最も若い、やる気満々の前途有望な 若者です。 昨年から当社の担当をまかされるようになり、一生懸命に がんばっている様子が、よくわかります。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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