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『 介護助成金 & 助成金最新情報 』 |
2003/09/29 | |
今回は「介護基盤人材確保助成金」と最新助成金情報を 2点紹介します。 1 概要 介護分野で新サービス提供等を行おうとする事業主が、 雇用管理に関する調整や介護従事者の教育において、 中核的な役割を担う者である特定人材(社会福祉士、 介護福祉士、訪問介護員1級、医師および看護師の資格を有し、 1年以上の実務経験を有する者)を雇い入れる場合に、 一定額を支給するものです。 2 助成額 特定人材については、1人あたり140万円 (1企業あたり5人までを限度とします)、 その他一般労働者については、1人あたり30万円 (短時間9万円)を最大1年間支給します。 (1企業あたり基盤人材の雇入れ数と同数までを 限度とします。) 3 受給要件 主な受給要件は次のとおりです。 ・事業開始前にに改善計画の認定(労働局)をうけること ・改善計画の認定(労働局へ提出) → 実施計画の申請(労働局へ提出) → 対象労働者の雇い入れ の順を守ること ・実施計画最初の日の6ヶ月前〜支給申請日までに 従業員を解雇(勧奨退職・特定受給資格者 (3人超かつ6%以上)を含む)していないこと ・労働保険料を2年以上滞納していないこと 《 対象労働者について 》 ・雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れるもので あること ・関連企業からの雇い入れでないこと この助成金も前回ご紹介した中小企業高度人材確保助成金と 同様、特定人材がメイン・一般労働者がサブの関係になってしまい、 特定人材を雇い入れないことには一般労働者を雇い入れても 対象にならなくなってしまいました。 なお助成期間は1年間ですので、介護事業を始める際に 特定人材5人、一般労働者5人を同時に雇えば、最大限助成金を 受けることができますが、難しい話ですね。 ∞∞∞ 助成金最新情報 ∞∞∞∞ ◆緊急雇用創出特別奨励金の発動が 6ヶ月間延長されました◆ 45歳以上60歳未満の非自発的離職者等を職安等の 紹介により雇入れた場合に1人あたり30万円が助成される 緊急雇用創出特別奨励金は、すでに3度発動期間が 延長されておりましたが、平成15年7月の全国の完全失業率 (季節調整値)が5.3%となったことを踏まえ、 平成15年8月30日から平成16年2月27日までの6か月間、 全国における本事業の発動期間を延長することとなりました。 (緊急雇用創出特別奨励金) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/a/kinkyu.html ◆地域雇用受皿事業特別奨励金の 支給要件が緩和されました◆ 《 要件緩和の内容 》 これまで、非自発的離職者を常用労働者として3人以上 雇い入れることとしてきた支給要件を緩和し、常用労働者又は 短時間労働者を合わせて3人以上(うち1人以上は常用労働者) 雇い入れる場合も支給対象とします。平成15年9月1日からの 適用です。 (現行) ・ 非自発的離職者を常用労働者として3人以上 雇い入れること。 ・ 雇い入れた常用労働者1人当たり30万円を支給。 ↓ (見直し後) ・常用労働者又は短時間労働者を合わせて3人以上 (うち1人以上は常用労働者)雇い入れること。 ・雇い入れた常用労働者1人当たり30万円、短時間労働者 1人当たり15万円を支給。 (地域受皿雇用事業特別奨励金) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/sougyou/ukezara1.html この助成金は、高額ですが、非自発的離職者を3人以上 雇用するという条件がクリアできるかがポイントです。 (佐藤) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの 31歳。 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も 有しています。 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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