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『改正労働基準法の概要』 |
2003/09/22 | |
今回の改正は、「公布の日(平成15年7月4日)から起算して 6カ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行」と されていて、まだいつからか決まっていません。 ◇現行◇と◆改正◆という視点で紹介します。 1.有期労働契約の契約期間について ◇現 行◇ 原則 → 1年 特例 → 有期の事業の完了に必要な期間 (建設現場) → 3年 (高度専門知識で新たな雇用者・満60歳以上者) ◆改 正◆ 原則 → 3年 特例 → 有期な事業の完了に必要な期間(変更なし) → 5年(高度専門知識者※新規廃止・満60歳以上者) 2. 労働契約の終了 (1) 解雇 ◇現 行◇ 現行の労働基準法では、労働者が業務上の負傷や疾病に かかり療養のために休業している間や、産前産後による 休業中などの場合に解雇を禁止することや、解雇する場合に 少なくとも30日前までに予告をすることが定められているのみ。 ◆改 正◆ 判例において確立している解雇権濫用の法理に則して、 労働基準法上に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、 社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を 濫用したものとして、無効とする。」との規定が盛り込まれる。 (2) 解雇理由の明示 ◇現 行◇ 解雇の予告がなされた場合、労働者は、退職時において、 当該解雇の理由を記載した証明書の請求ができる。 ◆改 正◆ 解雇の予告が行われた日から当該解雇による退職の日までの 間においても、労働者は、使用者に対して、当該解雇の理由を 記載した文書の交付を請求できる。 (3) 就業規則 ◇現 行◇ 就業規則の必要記載事項に「退職に関する事項」があるが、 解雇に関する事項が含まれることが、規定上明確になって いない。 ◆改 正◆ 「退職に関する事項」に「解雇の事由」が含まれることを 明文化。 ∞∞【ポイント】実務への影響 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 《その1》 解雇理由の明示により、就業規則の「普通解雇事由」も 限定列挙と解釈されるおそれが強い。 よって、必ず「その他各号に準じる事由があるとき」 (包括条項)を付加すること。 《その2》 解雇時には文書明示が必要。 事前準備のない「思いつき解雇」は直ちに無効となるおそれ。 例えば・・・「解雇予告理由通知書」 1 解雇予告日 2 理由開示請求日 3 解雇根拠規定 4 解雇理由該当事由の概要 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 3. 裁量労働制について ◇現 行◇ ・企画業務型裁量労働制の導入に際しては、 a.労使委員会(労使同数)を設置すること b.労使委員会において、必要な事項を決議し 決議を労働基準監督署に届け出ること 健康・福祉確保措置の実施状況等については、 労働基準監督署に定期的に報告。 企画業務型裁量労働制の対象となるには、 「事業運営上の重要な決定を行う事業場」 (指針により本社等とされている)。 ・専門業務型裁量労働制の導入に際しては、 健康・福祉確保措置の導入が必要とされていない。 ◆改 正◆ ・企画業務型裁量労働制における労使委員会については、 a.決議の全員合意要件の緩和(5分の4以上でOK) b.労働者代表委員の新任手続の廃止 c.設置届の廃止 定期報告を簡素化し、報告事項を健康・福祉確保措置等 に限定。 企画業務型裁量労働制の対象事業場については、 本社等に限定しない。 ・専門業務型裁量労働制についても、労使協定により 健康・福祉確保措置等の導入が必要。 《労使協定で定める事項》 ○対象業務の範囲 ○対象労働者の範囲 ○1日のみなし労働時間数 ○業務の遂行方法、時間配分などについて従事する 労働者に具体的な指示をしない旨 ○労使協定の有効期間 ○対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に 応じた健康・福祉確保措置(追加) ○苦情処理に関する措置(追加) ○その他厚生労働省令で定める事項(追加) -------------------------------------------- 《参考》裁量労働制には、次の2種類があります。 1:専門業務型裁量労働制 ・・・デザイナー、システムエンジニア等、専門的な 業務に就く者が対象。 2:企画業務型裁量労働制 ・・・事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務を 行うホワイトカラー労働者が対象。 (國井) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターは、所長の国井さんは30台のばりばり。 積極的、前向きな考え方で、ぐいぐい事務所をひっぱっています。 当社(朋和設備工業株式会社)の企画、施工する工事の、各種 助成金の申請などでパートナーシップを組んでいるほか、労災保険 社会保険などさまざまな面で助けていただいております。 とても親切で面倒見のいい事務所で、たいへん助かっています。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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