|
|||||||||||||
ドクターホーワが提携する専門家のコーナー ドクターホーワ提携室 |
社会保険労務士 中部労務管理センターのページ |
||
『 中小企業基盤人材確保助成金 』 |
2003/08/11 | |
前回(70号)にて助成金統廃合の全体像をお知らせ いたしました。 今回から各助成金の詳細についてお知らせいたします。 今号は6月1日より創設された新しい助成金制度 「中小企業基盤人材確保助成金」を紹介します。 1 概要 新分野進出等(創業や異業種進出)や経営革新に伴い、 新たに経営基盤の強化に資する労働者(※基盤人材)を 雇い入れた事業主に対して、当該基盤人材の賃金に相当する 額の一部として一定額を支給するものです。 (基盤人材の雇入れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、 当該一般労働者の賃金に相当する額の一部としてさらに 一定額を支給します。) 2 助成額 雇入れた労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として、 基盤人材については、1人あたり140万円(1企業あたり5人まで を限度とします)一般労働者については、1人あたり30万円を 支給します。(1企業あたり基盤人材の雇入れ数と同数までを 限度とします。) 基盤人材とは・・・ 改善計画上に申請事業主において経営基盤の強化に 資する人材として記載されたものであって、新分野進出等に 係る新たな事業における業務に就くものであり、次の いずれにも該当する者 イ)次のいずれかに該当するもの (1) 事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を 行うことができる専門的な知識や技術を有する者 (2) 部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職 以上の者 ロ)申請事業主において、年収350万円以上 (臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び 3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の 賃金で雇入れられる者 3 受給要件 主な受給要件は次のとおりです。 ・新分野進出から6ヶ月以内に改善計画の認定をうけること ・改善計画の認定(県へ提出) → 実施計画の申請(雇用・能力開発機構へ提出) → 対象労働者の雇い入れ の順を守ること ・新分野進出等のために施設・設備費用として300万円以上 負担すること ・実施計画提出前6ヶ月〜対象労働者雇い入れ後6ヶ月間に 従業員を解雇していないこと (勧奨退職・特定受給資格者(3人超かつ6%以上)を含む) ・労働保険料を2年以上滞納していないこと ・過去に基盤人材について助成金を受けていた場合、 当該支給決定から3年以上経っていること 《 対象労働者について 》 ・雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れるもので あること ・過去3年間に勤務した者でないこと ・関連企業からの雇い入れでないこと この助成金は以前、中小企業雇用創出人材確保助成金 (一般労働者が対象)がメイン、中小企業高度人材確保助成金 (基盤人材が対象)がサブの関係であり、おのおの対象者に 支給していました。 今回、統合されたことにより、基盤人材がメイン・一般労働者が サブの関係になってしまい、基盤人材を雇い入れないことには 一般労働者を雇い入れても対象にならなくなってしまいました。 しかも基盤人材の雇入れ数と同数まで)よほど大規模な 新事業進出でないかぎり、基盤人材(係長以上)は1人か2人が 限度でしょう。 かなりの助成金圧縮です。 なお、この助成金は受給要件にもあるように、新分野進出等の ために施設・設備費用として300万円以上負担しなければ なりませんが、中小企業経営革新支援法による経営革新計画を 承認されている場合(県へ提出)には、45歳以上の労働者を 1人以上雇うことを条件に、この300万円要件なしで受給可能 です。 経営革新計画を承認されますと、金融公庫等低利融資制度や 各種税制措置がありお得であるとともに、 『新規・成長分野雇用創出特別奨励金』の受給が可能と なります。 一度ご検討されてみては? 【中小企業経営革新支援法の概要】 http://www.chusho.meti.go.jp/kakushin/tebiki_01.html (注)以下の助成金は5月31日付けにて廃止となりました。 ・中小企業雇用創出人材確保助成金 ・中小企業雇用創出雇用管理助成金 ・中小企業雇用環境整備奨励金 ・中小企業高度人材確保助成金 (注)「中小企業雇用創出等能力開発助成金」は今回は 変更ありません。 (注)このほか6月1日付けで「中小企業雇用管理改善助成金」が 創設されました。 (佐藤) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの 29歳。 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も 有しています。 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
||||
|
||||
|
||||
中部労務管理センターへのお問い合わせは メールをご利用ください。 中部労務管理センター 460−0015 名古屋市中区大井町2−11 TEL 052−331−0844 FAX 052−321−1108 E−mail info@jinjiken.co.jp |
||||
TOPに戻る 提携室目次に戻る |
朋和設備工業株式会社