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休日の振替と代休 |
2003/07/07 | |
業務の都合により、どうしても休日労働が必要となる ケースもあるかと思いますが、その際にどのような取扱いを されているでしょうか? 時間外労働としての賃金を支払うという方法ではなく、 「休日の振り替え」や「代休」を用いることもあるのでは ないでしょうか? 休日の振り替えと代休に関するトラブルがしばしば発生することを 防ぐには、両者の違いを知っておくとよいかと思います。 「休日の振り替え」とは、就業規則等で休日として特定して 定められた「労働義務のない日」とされている日を、予め他の 労働義務のある日と交換して、「休日」を「労働義務のある労働日」 とし、他の「労働義務のある労働日」を「休日」とする措置を いいます。 これに対して代休は、予めの振り替え措置がなく、実際に 休日労働をさせてから、その後で休日労働の代償として 別に他の労働日を休日として休ませることを「代休」といいます。 問題となるのは割増賃金の支払いについてですが、 「休日の振り替え」の場合は、支払う必要はないが、 「代休」の場合は、割増分について支払わなければならないと されています。 よって人件費の抑制に努めようとする場合は、休日の 振り替えを用いることが得策といえます。 休日の振り替えを実施するには次の要件を満たすことが 必要となります。 1.就業規則等で休日の振替措置をとることを定めること 2.振替事由や手続きを定めること 3.振り替えるべき日を特定すること 4.法定休日の振替日は被振替日を含む週から四週間以内の 日とすること 5.少なくとも前日の勤務終了時刻以前に特定し、周知すること 適法に人件費を抑制するということからも一度ご検討しては いかがでしょうか? 《注》法律では、他の週に休日を振り替えることによって、 その週の所定労働時間が40時間を超える場合は 0.25(または0.35)の割り増し賃金は発生して しまいます。 現実問題として監督署が、そこまでの是正を求めた 事例は希です。 まずは、代休より振替休日のクセをつけることから 始めよう、というのがコラムの主旨です。 (酒井) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 酒井さんは、新進気鋭の若手の多い、中部労務管理 センターにおいても、最も若い、やる気満々の前途有望な 若者です。 昨年から当社の担当をまかされるようになり、一生懸命に がんばっている様子が、よくわかります。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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