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いよいよ総報酬制がはじまります。 |
2003/04/01 | |
いよいよ明日4月1日より社会保険に総報酬制が 導入されます。 総報酬制導入により給与・賞与から徴収する健康保険料・ 介護保険料・厚生年金保険料の料率が変更となります。 政府管掌についての料率は以下の通りです。 給与=標準報酬月額×保険料率 賞与=1,000円未満を切り捨てた賞与の額×保険料率 【 健康保険料 】 被保険者負担・事業主負担ともに1000分の41 【 介護保険料 】 被保険者負担・事業主負担ともに1000分の4.45 【厚生年金保険料】 被保険者負担・事業主負担ともに1000分の67.9 保険料の徴収は、原則として翌月徴収となりますので 5月支払の給与から変更していただくことになります。 ただし、当月徴収を採用されている会社は4月支払給与から 変更します。 賞与を支払われた際に注意していただくことは、これまで 介護保険料については、賞与から保険料を徴収していません でしたが、今後は40歳以上65歳未満の被保険者については、 賞与からも介護保険料を徴収することになります。 また総報酬制導入後は、被保険者資格喪失日の属する月 (喪失月)に支払う賞与からは健康保険料・介護保険料・ 厚生年金保険料は徴収する必要はありませんので ご留意ください。 さらに総報酬制導入に伴い、在職老齢年金の取扱いが 平成16年4月より変更となります。 現在、年金を受給しており、かつ給与・賞与が支払われている 高齢者の方には大きな影響が及びますので、ご本人自身が 制度を理解することが重要となります。 受給年金額が下がったなど実際に影響が表面化した時に 会社からの説明がなかったなどトラブルにならないよう 十分に周知をしていただくとよいと思います。 不明な点につきましては、各担当者にお問い合わせください。 (酒井) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 酒井さんは、新進気鋭の若手の多い、中部労務管理 センターにおいても、最も若い、やる気満々の前途有望な 若者です。 昨年から当社の担当をまかされるようになり、一生懸命に がんばっている様子が、よくわかります。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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