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    いよいよ総報酬制がはじまります。 
                      
 
2003/04/01

 いよいよ明日4月1日より社会保険に総報酬制が
導入されます。

 総報酬制導入により給与・賞与から徴収する健康保険料・
介護保険料・厚生年金保険料の料率が変更となります。

 政府管掌についての料率は以下の通りです。

給与=標準報酬月額×保険料率

賞与=1,000円未満を切り捨てた賞与の額×保険料率

【 健康保険料 】
   被保険者負担・事業主負担ともに1000分の41
【 介護保険料 】
   被保険者負担・事業主負担ともに1000分の4.45

【厚生年金保険料】
  被保険者負担・事業主負担ともに1000分の67.9

 保険料の徴収は、原則として翌月徴収となりますので
5月支払の給与から変更していただくことになります。

 ただし、当月徴収を採用されている会社は4月支払給与から
変更します。

 
 賞与を支払われた際に注意していただくことは、これまで
介護保険料については、賞与から保険料を徴収していません
でしたが、今後は40歳以上65歳未満の被保険者については、
賞与からも介護保険料を徴収することになります。

 また総報酬制導入後は、被保険者資格喪失日の属する月
(喪失月)に支払う賞与からは健康保険料・介護保険料・
厚生年金保険料は徴収する必要はありませんので
ご留意ください。

 
 さらに総報酬制導入に伴い、在職老齢年金の取扱いが
平成16年4月より変更となります。

 現在、年金を受給しており、かつ給与・賞与が支払われている
高齢者の方には大きな影響が及びますので、ご本人自身が
制度を理解することが重要となります。

 受給年金額が下がったなど実際に影響が表面化した時に
会社からの説明がなかったなどトラブルにならないよう
十分に周知をしていただくとよいと思います。

 不明な点につきましては、各担当者にお問い合わせください。

 
                             (酒井)



 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所)
 
人事労務管理研究所  (人事労務コンサルタント)
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(ドクターホーワよりのご紹介)

 
 酒井さんは、新進気鋭の若手の多い、中部労務管理
センターにおいても、最も若い、やる気満々の前途有望な
若者です。

  昨年から当社の担当をまかされるようになり、一生懸命に
 がんばっている様子が、よくわかります。
 
 

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