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『 障害者雇用の話 その2 』 |
2003/03/25 | |
前回、「障害者雇用納付金」により徴収されたお金を 財源に、障害者の雇入れや継続雇用を維持する事業主に 対し、助成金を支給していると述べました。 今回は、その助成金の詳細についてです。 1)障害者作業施設設置等助成金 障害者を常用労働者として雇い入れるまたは継続して 雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に 行えるよう配慮された施設または改造等がなされた 設備の設置または整備を行う (賃借による設置または整備を含む)場合に、 その費用の一部を助成するものです。 例:障害者用のトイレ、スロープ、昇降機、作業機械など。 2)障害者福祉施設設置等助成金 障害者を継続して雇用している事業主または 当該事業主の加入している事業主団体が、 障害者である労働者の福祉の増進を図るため、 保健施設、給食施設、教養文化施設等の 福利厚生施設の設置または整備にあたって、 障害者が利用できるよう設置または整備する場合に、 その費用の一部を助成するものです。 例:休憩室、体育館、食堂、図書室など。 3)重度障害者介助等助成金 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または 就職が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか、 継続して雇用している事業主が、障害の種類または 程度に応じた適正な雇用管理のために必要な介助等の 措置を実施する場合に、その費用の一部を助成する ものです。 例:介助者の配置、委嘱 4)重度障害者通勤対策助成金 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または 通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか 継続して雇用している事業主、またはこれらの障害者を 雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの 障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、 その費用の一部を助成するものです。 例:住宅・通勤用バスや自動車の購入・賃借、 駐車場の賃借、住宅手当の支給など 5)重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を 多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を 継続することができると認められる事業主で、これらの 障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、 その費用の一部を助成するものです。 6)障害者能力開発助成金 障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための 教育訓練事業を行う事業主またはその団体、 社会福祉法人等が、能力開発訓練のための施設等の 設置または整備を行う場合、その能力開発訓練事業を 運営する場合、または障害者である労働者を雇用する 事業主が、障害者である労働者に障害者能力開発訓練を 受講させる場合に要する費用の一部を助成するものです。 7)障害者雇用支援センター助成金 都道府県知事の指定を受け、授産施設等の 福祉関係施設に入所している障害者や職場に 定着することが困難な障害者等、就職が特に困難な 障害者の職業的自立を支援するため、福祉部門と 雇用部門が連携を図りながら、市町村レベルで 就職から職場定着に至るまでの相談、援助を 一貫して行う施設等の設置または整備を行う場合、 またはその自立支援業務の運営に要する費用の一部を 助成するものです。 例:教室、実習室、保健施設など これらの助成金の内容、申請手続き等(愛知県)は下記へ。 公共職業安定所でも問い合わせ可。 ◆愛知県障害者雇用促進協会◆ 名古屋市中村区名駅4−5−28 近鉄新名古屋ビル5階 052−566−1863 ●厚生労働省の調査から最近の障害者雇用の現状を みますと、現在、実際に企業、国、地方公共団体に 雇用されている障害者は、約516,000人 (平成10年11月現在、常用労働者5人以上雇用事業所)。 その内訳は、身体障害者396,000人、 知的障害者69,000人、 精神障害者51,000人 です。 一方、障害者の就労意欲は、近年確実に高まっています。 障害者の有効求職者数は、直近の統計(平成12年度末) では、約132,000人で、その前の年を約6,000人上回り 過去最高の求職者数となっています。 これに対し、民間企業の障害者の実雇用率は、 1.8%の法定雇用率が適用される一般の民間企業 (常用労働者数56人以上規模の企業)では、 1.49%(平成13年度)というのが実情です。 この不況下で、雇用率はその前年と同率を維持したものの、 法定雇用率未達成企業の割合は56.3%と、その前年の 55.7%をわずかに上回っています。 ●現在の日本社会は、近年の長引く不況の影響で、 雇用・就労の面において非常に厳しいのが現状です。 そのような中で、偏見かもしれませんが障害者を雇うことは 厳しいことだと思います。 ただ、昨年5月に改正された障害者雇用促進法では、 職場適応援助者(ジョブコーチ)事業を創設しています。 これは、職場適応援助者(ジョブコーチ)が雇用の前後に 一定期間、直接、職場に対して、障害者の職場適応に 必要な助言、職務や職場環境の改善の提案など きめ細かな支援を行うもので注目を浴びているものです。 障害者を雇うことにより 1)作業工程が細分化され効率が上がった 2)社員がやさしくなり人間教育面に効果があらわれた、 という結果もあります。 このコーナーを読んで、障害者について少しでも 考えていただけたら幸いです。 (佐藤) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの 29歳。 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も 有しています。 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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