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退職制度の行く末 その3 |
2003/03/17 | |
「退職金制度の行く末シリーズ」第3弾として 《民間の養老保険》の紹介をしたいと思います。 ▼まずは、概要をご覧ください▼ ●━契約形態━● 保険の種類・・・5年ごと利差配当付養老保険 または無配当養老保険 契約者・・・・・法人 被保険者・・・・役員、従業員の全員 ●━保険金受取人━● 死亡保険金・・・役員、従業員の遺族 満期保険金・・・法人 ●━保険料の経理処理(全期払の場合)━● 養老保険料の1/2・・・資産計上 養老保険料の1/2・・・損金算入☆ ☆役員、部課長、その他特定の従業員のみを 被保険者としている場合には、養老保険料の 損金参入の部分は役員または従業員の 給与となります。 ●━5年ごと利差配当付養老保険の契約例━● ・契約年齢 40歳 男性 ・満期保険金 1000万円 ・保険期間 20年(60歳定年) ・年払保険料 478320円 ▼次にメリットと留意点をみていきましょう!▼ ●━メリット━● 1)有能な人材の確保と定着の動機付け 2)死亡弔慰金が確保できる 3)計画的な資金づくりができる 4)主契約保険料の1/2が損金算入できる 5)契約者貸付制度が利用できる ※解約返戻金の9割以内 ●━留意点━● 1)死亡保険金、満期保険金ともに受取人が法人の場合は、 養老保険料全額が資産計上となる 2)死亡保険金、満期保険金ともに受取人が役員、 従業員(またはその遺族)の場合は、養老保険料全額が 給与となる 3)原則として、役員・従業員の全員を対象とする必要がある。 役員、部課長、その他特定の従業員のみを対象としている 場合には、養老保険料の1/2損金 部分は役員、従業員の給与となる 4)個々の役員、従業員の加入保険金額に格差がある場合、 それは職種・年齢・勤続年数などに応じた合理的な格差で ある必要がある 5)同族会社の場合、役員、従業員の大部分が同族関係者である 場合には、1/2損金部分は同族関係者に対する給与として 取り扱われる 今回ご紹介した養老保険は「ソニー生命の福利厚生プラン」です。 そのほかにもいろいろと比較検討され、自社にとって よりよいものを導入されることをお勧め致します。 (國井) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターは、所長の国井さんは30台のばりばり。 積極的、前向きな考え方で、ぐいぐい事務所をひっぱっています。 当社(朋和設備工業株式会社)の企画、施工する工事の、各種 助成金の申請などでパートナーシップを組んでいるほか、労災保険 社会保険などさまざまな面で助けていただいております。 とても親切で面倒見のいい事務所で、たいへん助かっています。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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