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       派遣の中途解約 
                      
 
2003/02/12


 派遣労働者の契約期間満了前の
    受け入れ中止について


 派遣労働者の総数は年々増加の傾向にありますが、
トラブルも増加しているように感じます。

 契約当初は予測ができなかった問題が発生し、
派遣契約期間中の契約を解除しなければならないという
事態が生ずることも少なくありません。

 そうなれば、派遣先はとにかく解除したいという一方で、
派遣元は予定が狂ってしまう、なにより派遣労働者の雇用が
失われるという事態が発生します。

 そういった時に派遣先はどのようなことに注意が
必要であるのか...。

 

 派遣先は派遣労働者との間には雇用契約関係はなく、
派遣労働者に対して指揮命令ができるだけに過ぎませんので、
派遣先が派遣労働者を解雇するという問題は発生しませんが、
派遣先の都合により派遣契約を契約期間中に解除する
場合には、『派遣先が講ずべき措置に関する指針』により
示されています。

 その内容は・・・

《1》もっぱら派遣先に起因する事由により、
  契約期間満了前の契約を解除する場合


  あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元事業主に解除の
 申し入れを行うこと

《2》派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由に
  よって労働者派遣契約の解除が行われた場合


  派遣先における就業機会を確保すること
  (関連会社での就業をあっせんするなど)

《3》派遣先の責に帰すべき事由により
  派遣契約の解除が行われた場合


  契約解除をしようとする日の少なくとも30日前に
 派遣元事業主に対してその旨の予告を行い、
 予告を行わない場合には、派遣先は速やかに当該派遣労働者の
 30日分以上の賃金に相当する額について損害賠償を行うこと

4》派遣元事業主から契約解除の理由を
  求める請求があった場合


  事由を問わず派遣元事業主に対し、明らかにすること


・・・上記のようにされています。

 どの措置を講ずるかは、ケースバイケースかと思いますが、
いざというときは思い出していただければと思います。


                             (酒井)



 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所)
 
人事労務管理研究所  (人事労務コンサルタント)
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 酒井さんは、新進気鋭の若手の多い、中部労務管理
センターにおいても、最も若い、やる気満々の前途有望な
若者です。

  昨年から当社の担当をまかされるようになり、一生懸命に
 がんばっている様子が、よくわかります。
 
 

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