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『 障害者雇用の話 』 |
2003/02/03 | |
●今回は障害者雇用のお話です。 「障害者の雇用の促進等に関する法律」 (以下障害者雇用促進法)というものがあります。 これは、身体障害者または知的障害者の雇用義務等に もとづく雇用促進などのための措置、障害者の特性を 踏まえたきめ細やかな職業リハビリテーションの措置、 その他障害者がその能力に適合する職業につくことなどを 通じて職業生活において自立することを促進するための 措置を総合的に講じ、障害者の職業の安定を図ることを 目的とする法律です。 この法律により、「障害者雇用率」が定められており、 「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、 その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障害者 又は知的障害者を雇用しなければならないことになって います。 また障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、 特別の雇用管理等が必要となるなど健常者の雇用に 比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、「障害者雇用率」に 基づく雇用義務を誠実に守っている企業とそうでない企業とでは、 経済的負担のアンバランスが生じます。 「障害者雇用促進法」では、障害者の雇用に関する 事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、 この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の 促進等を図るため、事業主の共同拠出による 「障害者雇用納付金制度」を設けています。 以下がその内容です。 ◆障害者雇用納付金◆ 常時雇用する労働者が300人を超える事業主で、 身体障害者や知的障害者を法定雇用障害者数まで 雇用していない事業主だけ、すなわち障害者雇用率 (1.8%)未達成の事業主は、1人につき 月額50,000円が徴収されます。 ◆障害者雇用調整金◆ 常用雇用労働者数が300人を超える事業主で 障害者雇用率(1.8%)を超えて身体障害者や 知的障害者を雇用している場合に、その超えて 雇用している障害者の人数に応じて1人につき 月額25,000円の障害者雇用調整金が支給されます。 ◆障害者雇用報奨金◆ 常用雇用労働者数が300人以下の事業主で 一定数(各月の常用雇用労働者数の4%の年度間合計数 または72人のいずれか多い数)を超えて身体障害者や 知的障害者を雇用している場合に、その一定数を超えて 雇用している障害者の人数に応じて1人につき 月額17,000円の報奨金が支給されます。 また、障害者の雇入れや継続雇用を維持する事業主に対し、 上記「障害者雇用納付金」により徴収されたお金を財源に、 助成金を支給しています。 詳細については次回にお知らせ致します。 (佐藤) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの 29歳。 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も 有しています。 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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