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  『 障害者雇用の話 』
                       
2003/02/03

 ●今回は障害者雇用のお話です。

 「
障害者の雇用の促進等に関する法律
(以下障害者雇用促進法)というものがあります。

 これは、身体障害者または知的障害者の雇用義務等に
もとづく雇用促進などのための措置、障害者の特性を
踏まえたきめ細やかな職業リハビリテーションの措置、
その他障害者がその能力に適合する職業につくことなどを
通じて職業生活において自立することを促進するための
措置を総合的に講じ、障害者の職業の安定を図ることを
目的とする法律です。

 
 この法律により、「障害者雇用率」が定められており、
「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、
その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障害者
又は知的障害者を雇用しなければならないことになって
います。

 
 また障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、
特別の雇用管理等が必要となるなど健常者の雇用に
比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、「障害者雇用率」に
基づく雇用義務を誠実に守っている企業とそうでない企業とでは、
経済的負担のアンバランスが生じます。


 「障害者雇用促進法」では、障害者の雇用に関する
事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、
この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の
促進等を図るため、事業主の共同拠出による
「障害者雇用納付金制度」を設けています。

 以下がその内容です。


◆障害者雇用納付金◆

 常時雇用する労働者が300人を超える事業主で、
身体障害者や知的障害者を法定雇用障害者数まで
雇用していない事業主だけ、すなわち障害者雇用率
(1.8%)未達成の事業主は、1人につき
月額50,000円が徴収されます。


◆障害者雇用調整金◆

 常用雇用労働者数が300人を超える事業主で
障害者雇用率(1.8%)を超えて身体障害者や
知的障害者を雇用している場合に、その超えて
雇用している障害者の人数に応じて1人につき
月額25,000円の障害者雇用調整金が支給されます。



◆障害者雇用報奨金◆

 常用雇用労働者数が300人以下の事業主で
一定数(各月の常用雇用労働者数の4%の年度間合計数
または72人のいずれか多い数)を超えて身体障害者や
知的障害者を雇用している場合に、その一定数を超えて
雇用している障害者の人数に応じて1人につき
月額17,000円の報奨金が支給されます。  


 また、障害者の雇入れや継続雇用を維持する事業主に対し、
上記「障害者雇用納付金」により徴収されたお金を財源に、
助成金を支給しています。

 詳細については次回にお知らせ致します。

                     (佐藤)


 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所)
 
人事労務管理研究所  (人事労務コンサルタント)
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(ドクターホーワよりのご紹介)

 
中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの
29歳。
 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も
有しています。

 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。
 
 

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