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   「所定外労働時間削減要綱」とは。

                       
2003/01/27

●所定外労働削減要綱をご存知でしょうか?

 これは平成3年に労働省(当時)で策定された指針で、
我が国は経済的地位においては、世界有数の水準に
達してはいるが、労働時間が長く、生活のゆとりが
感じられないという発想に基づき、所定外労働の削減が、

 ・労働者の創造的自由時間の確保
 ・家庭生活の充実
 ・社会参加の促進・・・

等の観点から必要との考えに立ち、所定外労働時間の
削減について、労使が取り組むべき事項を示したものです。


 そして、その後も時代の変化に併せて検討がなされ、
平成13年に10年ぶりに改定されました。

 ただし、内容的には、複雑に入り組んだ経済社会構造を、
総合的に見た上で改革しようというものではなく、そうしたくても
不況の中では現実問題、なかなか出来ないものばかり
といった印象を受けます。


 しかし、昨年あたりから、労働基準監督署の調査を受け、
時間外手当の不払いや残業時間の基準超過などで、
是正勧告を受けたという情報やご相談が、当事務所に
おいても増えてきています。

 
 また、過労死や精神疾患による労災も認められる傾向に
あります。

 「要綱に定められている内容は理想であり、現実は簡単には
いかない」というのが大勢かもしれませんが、労働行政が
どのような方針で動いているのか、将来的に対策を講じる上で、
知っておいても損ではありません。

 以下その概要を紹介させていただきます。

 労働行政の現状・姿勢の一端だけでも、伝わりましたら
幸いです。


●━所定外労働を減らす意義━●

1.個人の自由時間を確保する
 ・自己実現のための有意義な自由時間

2.家族のふれあい
 ・家族がともに過ごす時間をとり、充実した家庭生活を
  おくる

3.地域社会とのかかわり
 ・地域社会の種々な人と交流し、社会にとけこんでいく 

4.健康と創造性
 ・心と体のゆとりを取り戻す

5.働きやすい職場環境
 ・働く意欲のあるすべての労働者をいかす


●━所定外労働削減の目標━●

1.所定外労働は削減する
 ・現状や部門・職種による違いを踏まえる
 ・重点削減対象を設定するなど

2.サービス残業はなくす
 ・適正な労働時間管理を実施
 ・サービス残業が生まれる土壌をなくす

3.休日労働は極力行わない
 ・1週間に1日は休む
 ・回数制限を行う


●━所定外労働を減らすために何をするべきか━●

1.労働時間に対する意識を改革する
 ・「つきあい残業」「職場に長時間いることが善」という
   風潮を改める

 ・「所定外労働は臨時、緊急のときに行う」という原則の認識

2.業務体制を改善
 ・特定の人への仕事の集中を防ぐ
 ・人材育成・確保、分担

3.所定外労働削減のための労使委員会を設置
 ・労使が話し合いをもつ
 ・目標設定、具体策の検討・実施、実態把握を行う

4.ノー残業デー、ノー残業ウィークをつくる
 ・実施にあたっては社内に十分に広報する

5.フレックスタイム制、変形労働時間制の活用
 ・業務の繁閑が激しい
 ・顧客に時間を合わせなければならない
 ・特定の従業員しか出来ない業務がある・・・

6.ホワイトカラー等の残業を削減
 ・裁量労働制の活用
 ・残業・休日労働を行う際の手続厳正化
 ・適正な就業時間の記録

7.時間外労働協定の延長時間を短縮

8.原則限度時間を設定する

9.所定外労働を行う理由を限定する
 ・よほどの具体的・限定的理由でない限り行わないという
  取り決め

9.休日を確保する
 ・家庭生活への影響や健康の維持、回復
 ・代休制度の確率
 ・休日の振り替え実施
 ・休日労働集中者への健康確保措置(メンタルヘルス)


●━社会全体として取り組むこと━●

1.企業系列・業界団体の一体となった取り組みを
  推進する
 ・親企業や取引先が下請中小企業に受発注などで
  十分配慮する

2.過剰サービスを見直す
 ・営業時間と労働時間を区別する
 ・消費者側の注意の喚起
  (過剰サービスは長時間労働を引き起こす)

                         (堤)


 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所)
 
人事労務管理研究所  (人事労務コンサルタント)
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(ドクターホーワよりのご紹介)

 
 中部労務管理センターの堤さんは、スキーが趣味の
30才。
 この仕事をはじめて5年目ではりきっています。
 まじめで、基礎能力の高い堤さんは、お客様にも
厚く信頼されています。

 

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