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「所定外労働時間削減要綱」とは。 |
2003/01/27 | |
●所定外労働削減要綱をご存知でしょうか? これは平成3年に労働省(当時)で策定された指針で、 我が国は経済的地位においては、世界有数の水準に 達してはいるが、労働時間が長く、生活のゆとりが 感じられないという発想に基づき、所定外労働の削減が、 ・労働者の創造的自由時間の確保 ・家庭生活の充実 ・社会参加の促進・・・ 等の観点から必要との考えに立ち、所定外労働時間の 削減について、労使が取り組むべき事項を示したものです。 そして、その後も時代の変化に併せて検討がなされ、 平成13年に10年ぶりに改定されました。 ただし、内容的には、複雑に入り組んだ経済社会構造を、 総合的に見た上で改革しようというものではなく、そうしたくても 不況の中では現実問題、なかなか出来ないものばかり といった印象を受けます。 しかし、昨年あたりから、労働基準監督署の調査を受け、 時間外手当の不払いや残業時間の基準超過などで、 是正勧告を受けたという情報やご相談が、当事務所に おいても増えてきています。 また、過労死や精神疾患による労災も認められる傾向に あります。 「要綱に定められている内容は理想であり、現実は簡単には いかない」というのが大勢かもしれませんが、労働行政が どのような方針で動いているのか、将来的に対策を講じる上で、 知っておいても損ではありません。 以下その概要を紹介させていただきます。 労働行政の現状・姿勢の一端だけでも、伝わりましたら 幸いです。 ●━所定外労働を減らす意義━● 1.個人の自由時間を確保する ・自己実現のための有意義な自由時間 2.家族のふれあい ・家族がともに過ごす時間をとり、充実した家庭生活を おくる 3.地域社会とのかかわり ・地域社会の種々な人と交流し、社会にとけこんでいく 4.健康と創造性 ・心と体のゆとりを取り戻す 5.働きやすい職場環境 ・働く意欲のあるすべての労働者をいかす ●━所定外労働削減の目標━● 1.所定外労働は削減する ・現状や部門・職種による違いを踏まえる ・重点削減対象を設定するなど 2.サービス残業はなくす ・適正な労働時間管理を実施 ・サービス残業が生まれる土壌をなくす 3.休日労働は極力行わない ・1週間に1日は休む ・回数制限を行う ●━所定外労働を減らすために何をするべきか━● 1.労働時間に対する意識を改革する ・「つきあい残業」「職場に長時間いることが善」という 風潮を改める ・「所定外労働は臨時、緊急のときに行う」という原則の認識 2.業務体制を改善 ・特定の人への仕事の集中を防ぐ ・人材育成・確保、分担 3.所定外労働削減のための労使委員会を設置 ・労使が話し合いをもつ ・目標設定、具体策の検討・実施、実態把握を行う 4.ノー残業デー、ノー残業ウィークをつくる ・実施にあたっては社内に十分に広報する 5.フレックスタイム制、変形労働時間制の活用 ・業務の繁閑が激しい ・顧客に時間を合わせなければならない ・特定の従業員しか出来ない業務がある・・・ 6.ホワイトカラー等の残業を削減 ・裁量労働制の活用 ・残業・休日労働を行う際の手続厳正化 ・適正な就業時間の記録 7.時間外労働協定の延長時間を短縮 8.原則限度時間を設定する 9.所定外労働を行う理由を限定する ・よほどの具体的・限定的理由でない限り行わないという 取り決め 9.休日を確保する ・家庭生活への影響や健康の維持、回復 ・代休制度の確率 ・休日の振り替え実施 ・休日労働集中者への健康確保措置(メンタルヘルス) ●━社会全体として取り組むこと━● 1.企業系列・業界団体の一体となった取り組みを 推進する ・親企業や取引先が下請中小企業に受発注などで 十分配慮する 2.過剰サービスを見直す ・営業時間と労働時間を区別する ・消費者側の注意の喚起 (過剰サービスは長時間労働を引き起こす) (堤) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターの堤さんは、スキーが趣味の 30才。 この仕事をはじめて5年目ではりきっています。 まじめで、基礎能力の高い堤さんは、お客様にも 厚く信頼されています。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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