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退職制度の行く末 その2 |
2003/01/20 | |
昨年12月2日に掲載しました内容の第2弾として 中小企業退職金共済制度(以下「中退共」と略します)の 紹介をしたいと思います。 まずは、概要をご覧ください。 中退共の概要 ▼適用対象 中小企業 1.卸売業 従業員数100人以下または資本金1億円以下 2.サービス業 従業員数100人以下または資本金5,000万円以下 3.小売業 従業員数50人以下または資本金5,000万円以下 4.上記以外 従業員数300人以下または資本金3億円以下 ▼契約者 事業主 ★個人契約ではありません ▼加入者 従業員 ★加入日については一律のルールにより取り決め可能 (試用期間経過後等) ▼掛金の拠出 事業主が掛金月額を定めて拠出 5,000円〜10,000円まで1,000円きざみの6種類 12,000円〜30,000円まで2,000円きざみの10種類 ▼退職金給付 退職金額=基本退職金額+付加退職金 ★基本退職金は基本的に予定利率に基づく元利合計 (平成14年11月以降は1%) ★付加退職金は運用利回りが予定利率を上回ったときに 定められる上積み分 ▼支払い 一時金か年金 ★年金は退職日に60歳以上の場合選択 5年または10年分割受給可能 ▼税制取扱い 掛金は損金または必要経費扱い (従業員の給与所得としない) 退職金は退職所得控除適用 (年金受給の場合は雑所得扱い) ●━留意点━● 1.中退共の基本退職金額は、加入11ヶ月以内に退職したときは まったく支給されません。 また12ヶ月〜23ヶ月までは納付した掛金を下回ります。 24ヶ月〜42ヶ月までは納付した掛金月額と同額。 43ヶ月以上となってはじめて納付掛金を上回ります。 2.懲戒解雇の場合の不支給や従業員の責めに帰すべき 事由により一部不支給にする場合は、当該不支給分は 共済機構のものとなります。 事業主には還元されません。 【基本退職金額(一例)】 《掛金月額》 5,000円 ◇ 10,000円 ◇ 20,000円 ◇ 30,000円 ====================================================== 《 5年》 304,100円 ◇ 608,200円 ◇ 1,216,400円 ◇ 1,824,600円 ------------------------------------------------------ 《10年》 632,800円 ◇ 1,265,600円 ◇ 2,531,200円 ◇ 3,796,800円 ---------------------------------------------------- 《20年》 1,333,300円 ◇ 2,666,600円 ◇ 5,333,200円 ◇ 7,999,800円 ----------------------------------------------------- 《30年》 2,106,550円 ◇ 4,213,100円 ◇ 8,426,200円 ◇ 12,639,300円 ------------------------------------------------------ 《40年》 2,958,950円 ◇ 5,917,900円 ◇ 11,835,800円 ◇ 17,753,700円 ------------------------------------------------------ 適格退職年金からの引継と活用 次に適格退職年金から中退共への引継と活用について 見ていきましょう。 適格退職年金とは 生保または信託銀行と契約を結び、保険料全額を 損金計上する、国が認める企業年金制度。 以下「適格年金」と略します。 中小企業の場合、2012(平成24)年3月末までに 新たに中退共の契約を結ぶことで、適格年金の積立金を 引き継いで中退共制度に移行することができます。 ▼ルール 1.適格年金の全額解約または一部移行(給付減額)を 実施する。 2.引継通算可能月数は、適格年金での加入月数を超えず、 また120月(10年)以内。 3.引継限度額は、掛金月額が上限の30,000円、 適格年金加入月数が120月で378万3,600円。 ▼移行例 1.適格年金からの解約返戻金が500万円 (加入月240月)の場合 適格年金加入は20年(240月)、中退共加入時の掛金月額は 30,000円、したがって引渡金は378万3,600円 (上記「基本退職金額」(一例)を参考)となり、 中退共での通算加入月数は120月となる。 差額121万6,400円は一時所得となる 。 2.適格年金からの解約返戻金が200万円 (加入月120月)の場合 適格年金加入は10年(120月)、中退共加入時に掛金月額は 10,000円、したがって引渡金は適格年金加入月数が120月で 126万5,600円となり、中退共での通算加入月数は120月となる。 差額734,400円は一時所得となる。 ●━移行課題━● 1.長期勤続者・高額な解約返戻金を受ける者がいる時は、 中退共への移行は実質的に困難。 → 引継限度を超える分が適格年金の一時所得扱いの 解約返戻金となり課税対象となるため。 2.適格年金の設計をS字型カーブのように、勤続年数が 高まるほど支給額を漸減させる方法を採用していた場合は、 引継後掛金月額の調整を行う(上限の30,000円で移行し、 本人の同意を取って掛金月額の引き下げを実施する等) 必要がある。 その3では『養老保険』について取り上げる予定です。 ★次回は3/17の予定です。 (國井) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターは、所長の国井さんは30台のばりばり。 積極的、前向きな考え方で、ぐいぐい事務所をひっぱっています。 当社(朋和設備工業株式会社)の企画、施工する工事の、各種 助成金の申請などでパートナーシップを組んでいるほか、労災保険 社会保険などさまざまな面で助けていただいております。 とても親切で面倒見のいい事務所で、たいへん助かっています。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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