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雇用保険、「失業認定基準」が 厳しくなりました。 |
2002/11/26 | |
1.雇用保険財政の状況 厳しい失業情勢が長期化しているためか、かつては 公的保険制度の優等生とまで言われた雇用保険の財政が 深刻な状態になっています。 平成5年度末に4.7兆円あった積立金残高は一貫して 取り崩しが続き、平成14年度末には1400億円程度にまでなり、 平成15年度中には積立金が枯渇してしまうようです。 また、今年の10月には、異例の年度途中での保険料率 引き上げがありましたが、今後も段階的に保険料率の引き上げと 給付面の削減といった制度変更が行われていくものと考えられます。 その中で、今回は失業給付の認定基準の変更について 触れさせていただきます。 2.失業給付受給の流れ ▼退職後会社から離職票を渡される ▼本人、住所地管轄の職安(ハローワーク)で手続を開始 (求職申込、離職票の提出等を行う) ▼在職期間、離職理由等をもとに受給資格の決定、 ▼待期期間後、受給期間始まる (自己都合退職者は、待期期間後3ヵ月の給付制限) ▼4週間に1回、指定された日に職安に出頭し、 「失業認定」を受ける ▼認定されると、自分の口座に失業給付 (基本手当といいます)が振り込まれる ※雇用保険法でいう『失業』とは・・・被保険者が離職(退職の意)し、 労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが 出来ない状態にあること。 3.失業認定とは? ●4週間に1回、職安に出頭した際に、対象期間にまつわる 「失業認定申告書」を提出(必要事項を記入して、対象期間の 状態を申告し、認定を受ける) 《失業認定申告書の内容》 ・就労や内職・手伝い等したかどうか、 収入を得たかどうか ・求職活動したかどうか、どのような求職活動をしたか ・職安より適職紹介されたらすぐに応じられるかどうか ・就職や起業した場合、または予定がある場合は その内容について ※今年9月20日より、上記2番目の求職活動の内容について、 基準が改正され厳しくなりました。 失業認定申告書の様式が変更され、求職活動について より具体的な記入が必要となりました。 4.どのように変わったか ○求職活動として認められなくなったもの (これまでは認められていた) (例) ・職業紹介会社への登録 ・知人への紹介依頼 ・新聞、インターネットでの求人欄の閲覧 ※上記のような情報収集的な行為でも、これまでは 求職活動実績として認められ、申告すれば流れ作業の ように手続が進んでいきましたが、今回の認定基準 変更で認められなくなりました。 今後は情報収集だけでなく、それをきっかけにして 応募するという具体的・積極的な行為が必要になって きます。 ○求職活動として認められるもの (例) ・求人への応募(例えば応募書類の郵送等) ・採用試験を受ける(筆記、面接等) ・企業説明会参加(個別相談可能なもの) ・職安などの公的機関や職業紹介会社(許可・届出済)が 行う職業相談、紹介を受ける、講習やセミナーを受講する ・就職、就労する ・国家試験、検定試験等資格試験の受験 (再就職に結びつくもの) ※求職活動実績は、4週間の認定対象期間中に 原則2回以上必要になりました。 ただし、最初の認定対象期間は1回です。 また、自己都合退職者の場合、給付制限期間3ヵ月 終了後の最初の認定日までに、3回以上必要です。 なお、公共職業訓練受講、採用試験の合否待ちなど、 求職活動不要のケースも例外としてあるとのことです。 ●職安窓口での扱い ・失業認定申告書に記入した求職活動実績に基づいて、 失業の認定が行われます。 自己申告式で、証明書等の添付は求められません。 しかし、これでは当然虚偽の申告による不正受給も 予想できるため、記入されている会社や機関に問い 合わせることによって確認を行うケースも想定できます。 ・退職して要件さえ満たしていれば、割と簡単にもらえる印象が 強く、各方面からの疑問の声が多かった失業給付ですが、 ようやく失業者の認定を厳しくする方向に動き出し、これまで 通りにとはいかなくなるかもしれません。 ただし、現状、職安に受給者が殺到し、駐車もできない ような状態の中、改正された基準がどこまで厳密に運用 されていくのかは不透明です。 (堤) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターの堤さんは、スキーが趣味の 30才。 この仕事をはじめて5年目ではりきっています。 まじめで、基礎能力の高い堤さんは、お客様にも 厚く信頼されています。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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