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    盲点となるかも…第3号被保険者編 
                       
2002/10/28

 第2号被保険者(厚生年金・共済組合などの加入者)に
扶養されている配偶者で、年収が130万円未満の
20歳以上60歳未満の方は国民年金の第3号被保険者と
なります。


 第3号被保険者は、第2号被保険者の加入する制度から
保険料が拠出されるため、第3号被保険者が保険料を納付
する必要はなく、その届け出をするだけで国民年金の保険料を
納付したことになる大変有利な制度です。

 
 ここで盲点となっているかもしれないポイントが存在します。


 第3号被保険者は、該当する届け出をすることで制度の適用を
受けますが、届け出をしていないとご本人の意識のないまま、
いざ年金を受給できる年齢になった時に保険料納付がないため
年金を受給できないという考え難い事態も想定されます。



 届け出が必要な時というのは下記の通りです。

1.配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになったとき

2.配偶者(第2号被保険者)が勤務先を変わったとき

3.配偶者(第2号被保険者)の扶養からはずれたとき

4.厚生年金保険・共済組合に加入したとき

5.厚生年金保険・共済組合をやめたとき
   (扶養している配偶者がいる人は併せて届け出が必要)

6.任意加入するとき、任意加入をやめるとき

7.20歳になったとき
  (厚生年金保険・共済組合の加入者を除く)

8.住所・氏名が変わったとき


 
 平成14年4月1日から、1・2の届け出は配偶者の勤務する
事業主等を経由して社会保険事務所へ提出することとなりまし
たが(3〜8はご本人が市区町村役場にて行ないます)、
平成13年3月31日以前に届け出の必要があるにもかかわらず、
ご本人の届け出がない場合は、制度の適用を受けていない状態に
なってしまっています。
 

 届け出が必要であったか否かにかかわらず、ご自分がまたは
ご自分の配偶者が制度の適用を受けているか、届け出忘れが
ないかが分からない場合は、社会保険事務所にて調べることが
できます。


 無意識の中で、制度の適用を受けておらず年金を受給できない
ということがないよう一度調べてみてはいかがしょうか?


 届け出をした日の属する月の前々月から2年前までの期間しか、
保険料の納付済期間には算入されませんので調べに行かれる
場合はお早めに行かれることをおすすめします。


                             (酒井)



 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所)
 
人事労務管理研究所  (人事労務コンサルタント)
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(ドクターホーワよりのご紹介)

 
 酒井さんは、新進気鋭の若手の多い、中部労務管理
センターにおいても、最も若い、やる気満々の前途有望な
若者です。

  昨年から当社の担当をまかされるようになり、一生懸命に
 がんばっている様子が、よくわかります。
 
 

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