|
|||||||||||||
ドクターホーワが提携する専門家のコーナー ドクターホーワ提携室 |
社会保険労務士 中部労務管理センターのページ |
||
ポイ捨て禁止 愛知でも・・・ |
2002/07/29 | |
なぜ道路にごみを平気で捨てるんでしょうか。 ポイ捨てしないでください。 悪いことする人にはそれなりの罰をあたえて ほしいです。 愛知県は他の市町村が動いているの、 知らないんですか? ▼全国的なポイ捨て禁止条例▼ ──────────────────────── 広がる「罰則付き」 意識改革へ「2万円以下」 ──────────────────────── 【日経新聞夕刊 3.29】 たばこの吸い殻やジュースの空き缶などのポイ捨てを より徹底して防止していこうと、罰則付きの“ポイ拾て禁止条例” を制定・施行する自治体が増えている。 4月1日から東京・新宿区で施行された条例でも、違反者に 2万円以下の罰金を都内で始めて規定している。 7月には練馬区で罰則はないが、落書き行為を初めて 防止対象に含めた条例もスタートする。 厚生省によると、こうした条例は、84年ごろから全国各地で 施行されてきたという。 その中で、罰則付き条例を施行する自治体は 福岡県・北野町をはじめ奈良市や川崎市など 続々登場した。 罰則規定を設けた狙いについて、新宿区では 「摘発を主眼とするものではないが、地域住民の美化への 努力を無にするような心ない行為に対する最終的な担保とし、 ポイ捨てについての意識改革も図りたい」と話している。 ───────────────────────── 民主党が軽犯罪法改正案 与党内にも禁煙派が賛同 ───────────────────────── 【毎日新聞 6.1】 民主党は、歩きながらのたばこによる事故が多いことから、 「歩きたばこ」への罰則を定めた軽犯罪法改正案をまとめた。 今国会中の提出を目指すが、与党内にも禁煙派議員を 中心に賛同する意見があり、審議の行方が注目される。 改正案では処罰の対象として「公共の場所や乗り物で 他人の身体に対して、熱による危害を及ぼさせるような仕方で 喫煙した者」との条文を新たに軽犯罪法の中に加え、 罰則は30日未満の拘留か1万円以下の罰金を定めている。 屋外での喫煙をすべて対象にするのではなく、他人に 危害を加えるおそれのある吸い方を処罰するのがポイントだ。 この案をまとめた背景には、たばこの火による幼児の 負傷事故が後を絶たないことがある。 とりまとめの中心になった長妻昭衆院議員によると、 千葉県のJR船橋駅構内で94年、当時3歳の女児の 目に歩きたばこの火が当たり大けがをした事件をきっかけに、 社会的な関心が高まった。 歩きたばこを考える市民団体も多数設立される一方、 たばこメーカーもマナー向上を訴えるキャンペーンに力を 入れたが、事故は一向に減らないという。 党内からは「個人のモラルの問題だ」との慎重論もあったが、 最終的に喫煙者に対し、抑止効果を狙えると判断した。 >>>民主党応援しちゃうな〜★^^★ <<< ─────────────────────── 歩きたばこ禁止条例 放屁禁止法も必要?! ─────────────────────── 【毎日新聞 7.7】 東京都千代田区が制定した“歩きたばこ禁止条例”が 波紋を広げている。 路上禁煙地区での喫煙と吸い殻のポイ捨てを禁じ、 全国初の罰則規定で悪質な違反者に最大で2万円の 過料を科すところがミソ。 他の自治体に追随の動きがあるほか、民主党が同じ目的で 国会に提出した軽犯罪法改正案をめぐる論議にも影響を 与えそうだ。 “罰金”の是非はともかく、条例が目指す歩きたばこ追放に、 真っ向から反対する向きはいないだろう。 分煙が進む折、人込みで紫煙を吐き散らすのは自分勝手に 過ぎる。 衣服を焦がしたり、火が触れるトラブルも多い。 「もはや個人のマナーやモラルを求めるだけでは限界。 罰則規定で抑止効果を上げたい」とする同区の説明ももっともだ。 人の良心は期待できなくなったと実感するし、下手に 注意すれば逆に怒られそうで怖い。 歩きたばこを「違法行為=罪」とすれば、愛煙家の自粛が 進み、注意もしやすい。 改めて言うまでもなく、法令や規則でがんじがらめにされた 社会は住みにくい。 しかも何でも法令に頼れば、人は法令で定められた義務しか 果たさなくなる。 シルバーシートができたら席を譲る人が減り、 シルバーシートまで若くて元気な人に占拠されるようになった のは裏目に出た好例だ。 それでも“なんでも条例化”は加速するばかりだ。 青森県ではねぶた祭りから乱暴な踊り手を締め出す ハネト防止条例、 群馬県新治村では野猿、神戸市ではイノシシへの 餌付け禁止条例、 大阪府では金属バットの持ち歩きを禁止する条例…… といった具合だ。 どれももっともで制定者の意図はよく分かる。 だが、このまま進むと電車内の「放屁(ほうひ)禁止条例」まで 作られて、法廷で故意か過失かが争われる事態にもなりかねない。 笑い話で済むうちに“罰則頼み”の風潮に歯止めを掛けたい。 >>>とはいうものの、愛知にも条例がほしいのです。<<< >>>あ〜すっきりした。<<< (小出) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
||||
|
||||
|
||||
中部労務管理センターへのお問い合わせは メールをご利用ください。 中部労務管理センター 460−0015 名古屋市中区大井町2−11 TEL 052−331−0844 FAX 052−321−1108 E−mail info@jinjiken.co.jp |
||||
TOPに戻る 提携室目次に戻る |
朋和設備工業株式会社