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盲点となるかも…時間外労働編 |
2002/09/09 | |
法律の盲点に気がつかず、認識なく法律に触れていた ということは、避けたいものです。 今回は盲点になる可能性のある事例をご紹介したいと 思います。 労働基準法第32条1項は、 「使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について 40時間を超えて労働をさせてはならない。」としています。 (36協定を締結しこれを所轄労働基準監督署長に 届け出た場合は、36協定で定めた範囲内で 法定労働時間を超えて労働者を働かせても違法と なりません。) 労働基準法第38条1項では、2以上の事業場で 労働する場合は、労働時間を通算して計算するとされて います。 これには、同一事業主に属する異なった事業場で 労働する場合だけでなく、事業主を異にする場合も含まれる とされています。 例えば、週5日、副業としてA社で午前4時から午前7時まで 別の会社の仕事をして、B社で午前9時から午後5時まで (休憩1時間)7時間労働をしているCさんがいるとします。 Cさんの1日の労働時間は10時間となるため、1日の 法定労働時間である8時を超える2時間は時間外労働に なってしまいます。 これまで36協定の締結・届出と割増賃金の支払の 必要がなかった事業所でもCさんがいることで36協定の 締結・届出と割増賃金の支払いが必要となってしまいます。 このようなケースでA社またはB社がCさんに対して 割増賃金を支払っていない場合、認識があるなしに 関わらずどちらかの会社が法律に触れてしまいます。 では、どちらが負担をしなければならないのか?という点 ですが、これは労働者と時間的に後で労働契約を締結した方の 事業主が義務を負うとされています。 上記のケースでは、CさんがA社とB社どちらと先に契約 したのかが焦点となります。 B社が先でA社が後ということであれば、A社が負担する という形になります。 ただし、B社の負担がないとはいえ、B社で午前9時から 午後6時まで通常の契約の7時間とは異なり、8時間働いた場合、 8時間以内であるとしてもB社は1時間分の割増賃金を 支払わなくてはいけないことにご注意ください。 ですから、雇用契約締結時には、その労働者が 他の会社で勤務していないかという確認はしておくことが 必要かと思います。 思いもよらないところから割増賃金の支払を請求され コストがかかってしまったということがないよう心に留めて いただければと思います。 (酒井) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 酒井さんは、新進気鋭の若手の多い、中部労務管理 センターにおいても、最も若い、やる気満々の前途有望な 若者です。 昨年から当社の担当をまかされるようになり、一生懸命に がんばっている様子が、よくわかります。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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