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  『3ヵ月平均していいの?──算定基礎届』
                       
2002/07/24

  ===当事務所に比較的多く寄せられる質問を紹介します===

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【Q】日給月給の社員が5月に10日欠勤し、5月の給与がいつもの
  半分になってしまいました。

   社会保険の算定基礎届で、5月の報酬支払基礎日数は21日
   (31日−10日)となり、20日以上であるため算入して3ヵ月で
   わると標準報酬月額が2等級も下がってしまいます。

    固定給は何も下がっていないのに本当にこれで決定しても
    いいのでしょうか?
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【A】それが正しい算定方法です。
  
  社会保険では、月給者(日給月給も含む)の
  報酬支払基礎日数は、暦の日数から欠勤日数を除いた
  日数としています。

   たとえ、その会社の報酬支払い基礎日数が暦日ではなく、
  月の所定労働日数(21日など)をベースに行われていても、
  上記の方法になります。

  15日休んだ社員がいた場合、報酬支払基礎日数は20日未満
  となり、その月は算入されず2ヵ月で算定され、標準報酬月額が
 下がらないとします。

  両者を比較して矛盾しているように思えるかもしれませんが、
 これが算定基礎届における正しい計算方法です。




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