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『3ヵ月平均していいの?──算定基礎届』 |
2002/07/24 | |
===当事務所に比較的多く寄せられる質問を紹介します=== ---------------------------------------------------------------------- 【Q】日給月給の社員が5月に10日欠勤し、5月の給与がいつもの 半分になってしまいました。 社会保険の算定基礎届で、5月の報酬支払基礎日数は21日 (31日−10日)となり、20日以上であるため算入して3ヵ月で わると標準報酬月額が2等級も下がってしまいます。 固定給は何も下がっていないのに本当にこれで決定しても いいのでしょうか? ---------------------------------------------------------------------- 【A】それが正しい算定方法です。 社会保険では、月給者(日給月給も含む)の 報酬支払基礎日数は、暦の日数から欠勤日数を除いた 日数としています。 たとえ、その会社の報酬支払い基礎日数が暦日ではなく、 月の所定労働日数(21日など)をベースに行われていても、 上記の方法になります。 15日休んだ社員がいた場合、報酬支払基礎日数は20日未満 となり、その月は算入されず2ヵ月で算定され、標準報酬月額が 下がらないとします。 両者を比較して矛盾しているように思えるかもしれませんが、 これが算定基礎届における正しい計算方法です。 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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