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『定期健康診断』 |
2002/07/15 | |
1年に1回の健康診断を。 安全衛生法第66条第1項、労働安全衛生規則第44条 労働者の健康状態の把握・潜在する疾病の早期発見のため、 事業主は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、 定期に、原則として次の項目について医師による健康診断を 行わなければならないとされています。 1.既往歴および業務歴の調査 2.自覚症状および他覚症状の有無の検査 3.身長・体重・視力および聴力の検査 4.胸部エックス線検査および喀痰検査 5.血圧の測定 6.貧血検査 7.肝機能検査 8.血中脂質検査 9.血糖検査 10.尿検査 11.心電図検査 定期健康診断については、厚生労働大臣が定める基準に 基づき医師が必要でないと認めるときは省略できることとなって います。 省略できるのは下記の項目です。 1.身長検査 20歳以上の者 2.喀痰検査 (1)胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 (2)胸部エックス線検査によって結核発病のおそれが ないと診断された者 3.貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査 40歳未満の者 (35歳を除く) 4.尿中の糖及び蛋白の有無の検査 5.心電図検査 健康診断実施後は、事業主は、健康診断の結果に基づき、 健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければ ならないとされています。 また 《1》画像情報の安全性が確保されていること 《2》画像情報を正確に記録し、かつ、長時間にわたって 復元できること 《3》秘密保持が確立されていること これらの用件を満たしていれば、電子媒体による記録でも 差し支えないとしています。 健康診断を受けやすい環境の整備を。 健康診断の実施に際して、従業員が受診を拒むケースが あります。 労働安全衛生法66条5項では、労働者は事業主の行う 健康診断を受けなければならないとしていますが、他の医師の 行う健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業主に 提出したときは、この限りでないとしています。 事業主には定期健康診断の実施が義務づけられていますが、 労働者の協力がどうしても得ることができない場合は、 労働安全衛生法違反とならないためにも、労働者が 健康診断を受けようとすればすぐに受けられるように、 労働者にその時期と健康診断時期を指示する等の 健康診断を受けやすい環境を整備しておくことが必要と なります。 最近仕事や職場生活に対する悩み・ストレス等を感じる 労働者が増加傾向にあります。 健康診断を含め健康に働くための職場環境の改善が 求められてくるように思います。 『癒し』が流行となるように今こそ環境改善のターニング ポイントなのかもしれません。 (酒井) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 酒井さんは、新進気鋭の若手の多い、中部労務管理 センターにおいても、最も若い、やる気満々の前途有望な 若者です。 昨年から当社の担当をまかされるようになり、一生懸命に がんばっている様子が、よくわかります。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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