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『ワークシェアリングに関する助成金』 |
2002/07/09 | |
厳しい雇用情勢が続く中、ワークシェアリングが社会的関心を あつめています。 ワークシェアリングとは、その名のとおり「仕事の分かち合い」を 意味し、次の4つに分類されます。 1 雇用維持型(緊急避難型) 一時的な景況の悪化を乗り越えるため、緊急避難措置として、 従業員1人あたりの労働時間を短縮し、社内でより多くの雇用を 維持する。 2 雇用維持型(中高年対策型) 中高年層の雇用を確保するため、中高年層の従業員を対象に、 当該従業員1人あたりの労働時間を短縮し、社内でより多くの 雇用を維持する。 3 雇用創出型 失業者に新たな雇用機会を提供することを目指して、 国または企業単位で労働時間を短縮し、より多くの労働者に 雇用機会を与える。 4 多様就業対応型 正社員について、勤務の仕方を多様化し、女性や高齢者を はじめとして、より多くの労働者に雇用機会を与える。 欧米諸国においてもオランダ、ドイツなどにおいて、 雇用情勢を好転させる解決策として実施され、一定の成果を おさめてきたという実績があります。 また、ある研究結果によると、ワークシェアリングによって、 一般労働者の実労働時間を5%短縮した場合の雇用創出効果を、 次のように試算しています。 ●時短分に見合った給与を削減(時間あたり賃金は一定) した場合は、215万人の雇用増 ●時短分の給与を維持(時間あたり賃金は5%増)した場合は、 285万人の雇用増 このように、ワークシェアリングには、大きな雇用創出効果が あるため、雇用対策の1つとして、社会的な関心が高まって います。 政府もワークシェアリングによる雇用の確保・創出を 支援するために、従来からある2つの助成金に支給要件の 緩和・追加を行っています。 ───────────────────────── 緊急雇用創出特別奨励金 ───────────────────────── 45歳以上60歳未満の求職者 (非自発的離職者、公共職業訓練等受講者)を職安の紹介 により雇い入れると、1人あたり30万円が支給されるもの。 ●●●緊急対応型ワークシェアリング制度を導入した事業主●●● 次の(1)から(5)までのいずれにも該当する事業主に対して 支給されます。 (1) 労使の合意により所定労働時間の短縮とそれに伴う賃金の 減額を行うこと。 (2) 事前に「緊急対応型ワークシェアリング導入計画」 (以下「計画」といいます。)を作成し、都道府県労働局長の 認定を受けていること。 【計画認定の要件】 a) 最近3ヶ月間の生産量が対前年同期に比べ10%以上 減少していること。 b) 最近6ヶ月間で事業主都合による解雇を行っていないこと。 c) 労使の合意により所定労働時間の短縮とそれに伴う 賃金の削減等のワークシェアリングを実施すること。 (3) 計画認定後6ヶ月間に、継続して雇用する労働者 (短時間労働被保険者を含む一般被保険者)を 雇い入れること。 (4) 計画認定後支給までの間に、事業主都合による解雇を 行っていないこと。 (5) ワークシェアリング導入後において所定外労働時間が 増加していないこと。 ★受給できる額★ (1)計画認定後の最初の1人の雇い入れに際し、事業所の 規模(労働者数)に応じて支給 a) 300人以下の事業所 30万円 b) 301人以上の事業所 100万円 (2)雇い入れた労働者1人につき、次の区分に応じて支給 a) 短時間労働一般被保険者として雇い入れる場合 15万円 b) a)以外の一般被保険者として雇い入れる場合 30万円 ───────────────────────── 雇用調整助成金 ───────────────────────── 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により 事業活動の縮小を余儀なくされ休業等(休業及び教育訓練)又は 出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に 係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的と しています。 事業所の全員が一斉に1時間以上行うこととされている 従来の短時間休業に加えて、次のいずれにも該当する休業を 追加しています。 (1)事業所の部門など個別の単位で1日1時間以上行われる 休業であること (2)個人ごとの1ヶ月管の短時間休業の月間所定労働時間に 占める割合が6分の1以上であること ★受給できる額★ 休業相当額の2分の1(中小企業は3分の1) ----------------------------------------------- どちらも本年6月1日から平成17年3月31日までの 暫定措置になります。 ワークシェアリングに関しては短時間労働者への 社会保険の適用拡大、短時間労働者と一般労働者との 公正・均衡待遇など問題はたくさんありますが、企業として ワークシェアリングを導入する際には、ご検討ください。 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (佐藤) (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの 29歳。 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も 有しています。 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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