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  『ワークシェアリングに関する助成金』
                       
2002/07/09

 厳しい雇用情勢が続く中、ワークシェアリングが社会的関心を
あつめています。

 ワークシェアリングとは、その名のとおり「仕事の分かち合い」を
意味し、次の4つに分類されます。

1 雇用維持型(緊急避難型)

 一時的な景況の悪化を乗り越えるため、緊急避難措置として、
従業員1人あたりの労働時間を短縮し、社内でより多くの雇用を
維持する。


2 雇用維持型(中高年対策型)

 中高年層の雇用を確保するため、中高年層の従業員を対象に、
当該従業員1人あたりの労働時間を短縮し、社内でより多くの
雇用を維持する。


3 雇用創出型

 失業者に新たな雇用機会を提供することを目指して、
国または企業単位で労働時間を短縮し、より多くの労働者に
雇用機会を与える。


4 多様就業対応型

 正社員について、勤務の仕方を多様化し、女性や高齢者を
はじめとして、より多くの労働者に雇用機会を与える。


 欧米諸国においてもオランダ、ドイツなどにおいて、
雇用情勢を好転させる解決策として実施され、一定の成果を
おさめてきたという実績があります。

 また、ある研究結果によると、ワークシェアリングによって、
一般労働者の実労働時間を5%短縮した場合の雇用創出効果を、
次のように試算しています。

●時短分に見合った給与を削減(時間あたり賃金は一定)
  した場合は、215万人の雇用増

●時短分の給与を維持(時間あたり賃金は5%増)した場合は、
 285万人の雇用増

このように、ワークシェアリングには、大きな雇用創出効果が
あるため、雇用対策の1つとして、社会的な関心が高まって
います。

 政府もワークシェアリングによる雇用の確保・創出を
支援するために、従来からある2つの助成金に支給要件の
緩和・追加を行っています。


─────────────────────────
        
緊急雇用創出特別奨励金
─────────────────────────
 45歳以上60歳未満の求職者
(非自発的離職者、公共職業訓練等受講者)を職安の紹介
により雇い入れると、1人あたり30万円が支給されるもの。

●●●緊急対応型ワークシェアリング制度を導入した事業主●●●

次の(1)から(5)までのいずれにも該当する事業主に対して
支給されます。

(1) 労使の合意により所定労働時間の短縮とそれに伴う賃金の
  減額を行うこと。

(2) 事前に「緊急対応型ワークシェアリング導入計画」
  (以下「計画」といいます。)を作成し、都道府県労働局長の
  認定を受けていること。

   【計画認定の要件】
 a) 最近3ヶ月間の生産量が対前年同期に比べ10%以上
   減少していること。
 b) 最近6ヶ月間で事業主都合による解雇を行っていないこと。

 c) 労使の合意により所定労働時間の短縮とそれに伴う
   賃金の削減等のワークシェアリングを実施すること。

(3) 計画認定後6ヶ月間に、継続して雇用する労働者
  (短時間労働被保険者を含む一般被保険者)を
   雇い入れること。

(4) 計画認定後支給までの間に、事業主都合による解雇を
   行っていないこと。

(5) ワークシェアリング導入後において所定外労働時間が
   増加していないこと。


★受給できる額★
 (1)計画認定後の最初の1人の雇い入れに際し、事業所の
   規模(労働者数)に応じて支給

   a) 300人以下の事業所 30万円
    b) 301人以上の事業所 100万円

  (2)雇い入れた労働者1人につき、次の区分に応じて支給
 
   a) 短時間労働一般被保険者として雇い入れる場合
                      15万円

    b) a)以外の一般被保険者として雇い入れる場合
                      30万円



─────────────────────────
        
雇用調整助成金
─────────────────────────

 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により
事業活動の縮小を余儀なくされ休業等(休業及び教育訓練)又は
出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に
係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的と
しています。

 事業所の全員が一斉に1時間以上行うこととされている
従来の短時間休業に加えて、次のいずれにも該当する休業を
追加しています。

 (1)事業所の部門など個別の単位で1日1時間以上行われる
   休業であること

 (2)個人ごとの1ヶ月管の短時間休業の月間所定労働時間に
   占める割合が6分の1以上であること


★受給できる額★
 休業相当額の2分の1(中小企業は3分の1)

-----------------------------------------------


 
どちらも本年6月1日から平成17年3月31日までの
暫定措置になります。


 ワークシェアリングに関しては短時間労働者への
社会保険の適用拡大、短時間労働者と一般労働者との
公正・均衡待遇など問題はたくさんありますが、企業として
ワークシェアリングを導入する際には、ご検討ください。






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                         (佐藤)

                     
                     
(ドクターホーワよりのご紹介)

 
中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの
29歳。
 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も
有しています。

 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。
 
 

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