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『深夜働く女性に対して会社がすること』 |
2002/05/20 | |
深夜に働く女性に対して会社がすること 24時間営業の店舗等をはじめとして、深夜業 (午後10時から午前5時まで)に就く労働者の数は、 増える傾向にあります。 現在、女性(満18歳以上)も深夜業に就くことができますが、 「女性を深夜業に就かせることは危険なのでないか?」という ような声も聞きます。 深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関し、 事業主が講ずべき措置についてみていきたいと思います。 1.通勤・業務遂行の際における安全の確保 (努力義務) 事業主は、送迎バスの運行、公共交通機関の運行時間に 配慮した勤務時間の設定、従業員駐車場の防犯灯の整備、 防犯ベルの貸与などにより、深夜業に従事する女性労働者の 通勤の際における安全を確保するよう努めなければなりません。 通勤に係るタクシー代の事業主負担・補助という方法も 考えることができます。 またできないというわけではありませんが、深夜業に 従事する女性労働者が1人で作業することを避けるよう 努めなければなりません。 2.子の養育・または家族の介護等の事情に関する配慮 (努力義務) 事業主は、現在、深夜以外の時間帯に勤務している 女性労働者を深夜業に従事させようとする場合には、 子の養育または家族の介護、健康・家事負担などに 関する事情を聴くことなどについて、配慮を行うよう 努めなければなりません。 3.仮眠室などの整備(義務) 事業主は、夜間に労働者に睡眠を与える必要がある時や 労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、 労働安全衛生法の定めるところにより、男性用と女性用に 区別して、適当な睡眠または仮眠の場所を設けなければ なりません。 ☆仮眠室を必ず設けなければならないわけでは ありません。 4.健康診断など(義務) 事業主は、深夜業を含む業務に常時従事させようとする 労働者を雇い入れる際、当該業務へ配置替えを行う際、 6ヵ月ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければ なりません。 また、健康診断の結果、異常の所見があると診断された 場合には、事業主は、医師の意見を勘案し、必要があると 認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、深夜以外の 時間帯における就業への転換、作業の転換、労働時間の 短縮等の措置を講じなければなりません。 1・2が努力義務に対して、3・4が義務となっていることに ご注意ください。 また妊娠中の女性または産後1年を経過しない女性が 請求した場合には、深夜業に従事させることができないことも ご認識ください。 (酒井) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 酒井さんは、新進気鋭の若手の多い、中部労務管理 センターにおいても、最も若い、やる気満々の前途有望な 若者です。 昨年から当社の担当をまかされるようになり、一生懸命に がんばっている様子が、よくわかります。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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