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『若者のお試し雇用助成金』 |
2002/05/13 | |
事業主のみなさん、 社員を雇い入れた場合、試用期間中といえども 14日以上経ってしまうと、会社を辞めてもらうには、 30日前に解雇予告するか、30日分の解雇予告手当が 必要になります。 試用期間なのに・・・。 そんな方にちょっと耳寄りな情報です。 厚生労働省では、平成13年12月より、30歳未満の 若年者を対象にトライアル雇用事業を開始しています。 (まだまだ知られていませんが・・・) ●趣旨(若年者トライアル雇用事業) 学卒未就職者や早期離転職者をはじめとする 若年失業者が大量に発生し、加えてフリーターと いわれる不安定な就労・無業を繰り返す者も増加している。 一方、厳しい経済情勢下で、企業は若年人材に対する 要求水準を高めており、これが若年者雇用においても ミスマッチの原因となっている。 このため、学卒未就職者等の若年失業者を短期間の 試行雇用(以下「トライアル雇用」という)として受け入れる 企業に対する支援を行い、その後の常用雇用への移行を図る。 ●具体的には・・・ 1) ハローワークに求人募集します。 2) ハローワークより若年求職者の紹介があります。 (この場合、トライアル雇用であることをハローワークに 伝えないで紹介を受けてしまうと、通常の紹介になって しまうので注意が必要です。) 3) 3ヵ月以内の期間、トライアル雇用します。 4) トライアル雇用終了後、本採用するか決定します。 5) 申請によりトライアル雇用奨励金が支給されます。 ●メリットは・・・ 1) ハローワークが推薦・紹介する若年者を、3ヵ月以内の 短期間、試行的に雇っていただき、業務遂行能力を 見極めた上で本採用できます。 特に複数の採用候補の若年者から最適の人材を 採用することもできます。 2) トライアル雇用若年者1人につき、1ヵ月あたり5万円が 支給されます。 (ただし、トライアル中の賃金が10万円未満の場合は、 月額給与の2分の1) 3) トライアル雇用中に教育訓練等を行った場合は、 外部の教育機関に支払った費用等が支給されます。 (上限6万円) ハローワークの紹介によることや対象者が30歳未満であること、 本人が同意すること、過去6ヵ月に解雇がないことなどの制限は ありますが、新しい人材を雇う場合、一度思い出して頂けたらと 思います。 詳しくは各ハローワークまで。 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (佐藤) (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの 29歳。 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も 有しています。 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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