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  『若者のお試し雇用助成金』
                       
2002/05/13


 事業主のみなさん、
 社員を雇い入れた場合、試用期間中といえども
14日以上経ってしまうと、会社を辞めてもらうには、
30日前に解雇予告するか、30日分の解雇予告手当が
必要になります。

 試用期間なのに・・・。

 そんな方にちょっと耳寄りな情報です。

 厚生労働省では、平成13年12月より、30歳未満の
若年者を対象にトライアル雇用事業を開始しています。

 (まだまだ知られていませんが・・・)


●趣旨(若年者トライアル雇用事業)

 学卒未就職者や早期離転職者をはじめとする
若年失業者が大量に発生し、加えてフリーターと
いわれる不安定な就労・無業を繰り返す者も増加している。

 一方、厳しい経済情勢下で、企業は若年人材に対する
要求水準を高めており、これが若年者雇用においても
ミスマッチの原因となっている。

 このため、学卒未就職者等の若年失業者を短期間の
試行雇用(以下「トライアル雇用」という)として受け入れる
企業に対する支援を行い、その後の常用雇用への移行を図る。


●具体的には・・・

1) ハローワークに求人募集します。

2) ハローワークより若年求職者の紹介があります。
 (この場合、トライアル雇用であることをハローワークに
 伝えないで紹介を受けてしまうと、通常の紹介になって
 しまうので注意が必要です。)

3) 3ヵ月以内の期間、トライアル雇用します。

4) トライアル雇用終了後、本採用するか決定します。

5) 申請によりトライアル雇用奨励金が支給されます。


●メリットは・・・

1) ハローワークが推薦・紹介する若年者を、3ヵ月以内の
 短期間、試行的に雇っていただき、業務遂行能力を
 見極めた上で本採用できます。

   特に複数の採用候補の若年者から最適の人材を
  採用することもできます。

2)  トライアル雇用若年者1人につき、1ヵ月あたり5万円が
  支給されます。

  (ただし、トライアル中の賃金が10万円未満の場合は、
   月額給与の2分の1)

3)  トライアル雇用中に教育訓練等を行った場合は、
  外部の教育機関に支払った費用等が支給されます。
    (上限6万円)


 ハローワークの紹介によることや対象者が30歳未満であること、
本人が同意すること、過去6ヵ月に解雇がないことなどの制限は
ありますが、新しい人材を雇う場合、一度思い出して頂けたらと
思います。

  詳しくは各ハローワークまで。


 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所)
 
人事労務管理研究所  (人事労務コンサルタント)
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                         (佐藤)

                     
                     
(ドクターホーワよりのご紹介)

 
中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの
29歳。
 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も
有しています。

 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。
 
 

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