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  『新・健康保険被扶養者異動届』
                       
2002/05/02


○サラリーマンの奥さんなどが、健康保険の被扶養者になり
 会社で手続きをした場合、さらに、お住まいの市町村の窓口で、
 国民年金の第3号被保険者に該当したという「種別変更届」を
 提出することが必要でした。

○今年4月の改正により、この手続が健康保険の被扶養者
 追加の手続きと同時に行うこととされ、すなわち、会社が行う
 手続きが一つ増えたことになります。

  被扶養者異動届の用紙も新しくなりました。
 面倒に感じている担当者の方もみえるのではないでしょうか。

○改正の時にはつきものなのですが、社会保険発行の
  説明チラシがあるものの、私たちでも最初は今一つ
  勝手が分からず、お客様の会社の手続きを代行させて
  いただく際に案内不足となってしまい、お手数をかけて
  しまったことが何度かありました。

○以下、その反省もふまえ、当方が感じた基本的な注意点を
  提示致します。


1)年金手帳(基礎年金番号通知書)は被保険者本人と、
  奥さんの分が必要。

2)新しい「被扶養者異動届」は様式が変わった以外に、
  3枚目が従来の「種別変更届」になっている。

3)その3枚目には、会社の捺印のほかに奥さんの自署または
  記名捺印が必要。

4)3枚目にはその他、会社が受け付けた日付の記入が必要。

5)改正前の今年3月以前に該当していたが、手続きを忘れて
  いた場合は新様式を使う。

6)3月以前に該当して、会社で行う被扶養者異動届の提出が
 済んでいても、奥さんが3月31日までに「種別変更届」を
 市町村の窓口に提出していなかった場合、社会保険事務所
 から会社に通知が届き、いずれ会社が手続きを行わなければ
 ならない。

7)奥さん(配偶者)以外の異動については、従来の「被扶養者
 異動届」が当分の間使える。


○逆に、奥さんが就職した、あるいはパート収入のみで
 被扶養者になっていたがその後年収が130万円を超えて
 しまった場合は、被扶養者から削除することになりますが、
 この場合、種別変更届(3枚目)は不要でした。

  古い異動届の様式でも、今のところ受付されます。

  ただし、各社会保険事務所によって、違う指示を受けることも
 予想されます。

                          (堤)


 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所)
 
人事労務管理研究所  (人事労務コンサルタント)
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(ドクターホーワよりのご紹介)

 
 中部労務管理センターの堤さんは、スキーが趣味の
30才。
 この仕事をはじめて5年目ではりきっています。
 まじめで、基礎能力の高い堤さんは、お客様にも
厚く信頼されています。

 

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