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『新・健康保険被扶養者異動届』 |
2002/05/02 | |
○サラリーマンの奥さんなどが、健康保険の被扶養者になり 会社で手続きをした場合、さらに、お住まいの市町村の窓口で、 国民年金の第3号被保険者に該当したという「種別変更届」を 提出することが必要でした。 ○今年4月の改正により、この手続が健康保険の被扶養者 追加の手続きと同時に行うこととされ、すなわち、会社が行う 手続きが一つ増えたことになります。 被扶養者異動届の用紙も新しくなりました。 面倒に感じている担当者の方もみえるのではないでしょうか。 ○改正の時にはつきものなのですが、社会保険発行の 説明チラシがあるものの、私たちでも最初は今一つ 勝手が分からず、お客様の会社の手続きを代行させて いただく際に案内不足となってしまい、お手数をかけて しまったことが何度かありました。 ○以下、その反省もふまえ、当方が感じた基本的な注意点を 提示致します。 1)年金手帳(基礎年金番号通知書)は被保険者本人と、 奥さんの分が必要。 2)新しい「被扶養者異動届」は様式が変わった以外に、 3枚目が従来の「種別変更届」になっている。 3)その3枚目には、会社の捺印のほかに奥さんの自署または 記名捺印が必要。 4)3枚目にはその他、会社が受け付けた日付の記入が必要。 5)改正前の今年3月以前に該当していたが、手続きを忘れて いた場合は新様式を使う。 6)3月以前に該当して、会社で行う被扶養者異動届の提出が 済んでいても、奥さんが3月31日までに「種別変更届」を 市町村の窓口に提出していなかった場合、社会保険事務所 から会社に通知が届き、いずれ会社が手続きを行わなければ ならない。 7)奥さん(配偶者)以外の異動については、従来の「被扶養者 異動届」が当分の間使える。 ○逆に、奥さんが就職した、あるいはパート収入のみで 被扶養者になっていたがその後年収が130万円を超えて しまった場合は、被扶養者から削除することになりますが、 この場合、種別変更届(3枚目)は不要でした。 古い異動届の様式でも、今のところ受付されます。 ただし、各社会保険事務所によって、違う指示を受けることも 予想されます。 (堤) 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所) 人事労務管理研究所 (人事労務コンサルタント) ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターの堤さんは、スキーが趣味の 30才。 この仕事をはじめて5年目ではりきっています。 まじめで、基礎能力の高い堤さんは、お客様にも 厚く信頼されています。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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