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『私は何歳から年金が受給できるの?』 |
2002/02/19 | |
『私は何歳から年金が受給できるの?』 平成13年度より、これまで受給できた年金の一部の支給年齢が 段階的に引き上げられています。 各個人の生年月日により何歳からどのような年金の受給が 可能であるかをタイプ別に分け、お伝えしたいと思います。 確認の意味で自分は何歳からということを、みていただければと 思います。 【パターン1】 従来通りの特別支給の厚生年金 (比例部分 + 定額部分 + 加給年金) 対象:昭和16年4月1日以前生まれの男性 昭和21年4月1日以前生まれの女性 この方たちは制度改正の時にすでに年金をもらえる年齢に 近かったので、経過措置として従来通りの年金がもらえることに なっています。 ●パターン2から5の方たちは、段階的に 定額部分 + 加給年金 の受給できる年齢が引き上げられる方となります。 【パターン2】 60歳から比例部分のみ 61歳から比例部分 + 定額部分 + 加給年金 65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金 対象:昭和16年4月2日から昭和18年4月1日生まれの男性 昭和21年4月2日から昭和23年4月1日生まれの女性 【パターン3】 60歳から比例部分のみ 62歳から比例部分 + 定額部分 + 加給年金 65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金 対象:昭和18年4月2日から昭和20年4月1日生まれの男性 昭和23年4月2日から昭和25年4月1日生まれの女性 【パターン4】 60歳から比例部分のみ 63歳から比例部分 + 定額部分 + 加給年金 65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金 対象:昭和20年4月2日から昭和22年4月1日生まれの男性 昭和25年4月2日から昭和27年4月1日生まれの女性 【パターン5】 60歳から比例部分のみ 64歳から比例部分 + 定額部分 + 加給年金 65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金 対象:昭和22年4月2日から昭和24年4月1日生まれの男性 昭和27年4月2日から昭和29年4月1日生まれの女性 【パターン6】 60歳から比例部分のみ 65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金 対象:昭和24年4月2日から昭和28年4月1日生まれの男性 昭和29年4月2日から昭和33年4月1日生まれの女性 ※パターン2から6までの方たちは、定額の支給開始年齢前で あっても特例により定額と加給がもらえる方もみえます。 【パターン7】 60歳からなし 61歳から比例部分のみ 65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金 対象:昭和28年4月2日から昭和30年4月1日生まれの男性 昭和33年4月2日から昭和35年4月1日生まれの女性 【パターン8】 60歳からなし 62歳から比例部分のみ 65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金 対象:昭和30年4月2日から昭和32年4月1日生まれの男性 昭和35年4月2日から昭和37年4月1日生まれの女性 【パターン9】 60歳からなし 63歳から比例部分のみ 65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金 対象:昭和32年4月2日から昭和34年4月1日生まれの男性 昭和37年4月2日から昭和39年4月1日生まれの女性 【パターン10】 60歳からなし 64歳から比例部分のみ 65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金 対象:昭和34年4月2日から昭和36年4月1日生まれの男性 昭和39年4月2日から昭和41年4月1日生まれの女性 ※パターン7から10までの方たちは、特例により定額と加給が もらえる方もみえますが、あくまで比例部分の支給開始年齢から となります。 ●パターン11は、制度改正による経過措置に該当しない方と なります。 【パターン11】 完全に65歳から受給 65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金 対象:昭和36年4月2日以後生まれの男性 昭和41年4月2日以後生まれの女性 現在は上記の形になっています。 今後も制度の改正が実施されるかと思いますが、 その際にお伝えしたいと思います。 (酒井) (ドクターホーワよりのご紹介) 酒井さんは、新進気鋭の若手の多い、中部労務管理 センターにおいても、最も若い、やる気満々の前途有望な 若者です。 昨年から当社の担当をまかされるようになり、一生懸命に がんばっている様子が、よくわかります。 しかし・・・・・ 酒井さんの懇切丁寧なご説明で、実によくわかりました。 若い人は年金があてにならないことが・・・・・・ それと、しかられるかも知れませんが、何でこういうことは 男女平等でないのでしょうね。。。。 平均寿命の長い女性が、早くから年金を受け取れるのに 対して、平均寿命の短い男性がなかなか受け取れないのは ちょっと変かな、と素朴に思います。 やはり、これも一種の既得権益?なのでしょうか。 (男性のひがみ・・・・??) 一度このあたりのいきさつと理由をご説明してくださいね。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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