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  『私は何歳から年金が受給できるの?』
                       
2002/02/19


『私は何歳から年金が受給できるの?』

 平成13年度より、これまで受給できた年金の一部の支給年齢が
段階的に引き上げられています。

 各個人の生年月日により何歳からどのような年金の受給が
可能であるかをタイプ別に分け、お伝えしたいと思います。

 確認の意味で自分は何歳からということを、みていただければと
思います。


【パターン1】
 従来通りの特別支給の厚生年金
    (比例部分 + 定額部分 + 加給年金)

  
  対象:昭和16年4月1日以前生まれの男性
      昭和21年4月1日以前生まれの女性


   この方たちは制度改正の時にすでに年金をもらえる年齢に
  近かったので、経過措置として従来通りの年金がもらえることに
  なっています。


●パターン2から5の方たちは、段階的に 定額部分 + 加給年金
 の受給できる年齢が引き上げられる方となります。

【パターン2】
   60歳から比例部分のみ
  61歳から比例部分 + 定額部分 + 加給年金
  65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金

 
  対象:昭和16年4月2日から昭和18年4月1日生まれの男性
      昭和21年4月2日から昭和23年4月1日生まれの女性


【パターン3】
   60歳から比例部分のみ
   62歳から比例部分 + 定額部分 + 加給年金
   65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金

  
  対象:昭和18年4月2日から昭和20年4月1日生まれの男性
      昭和23年4月2日から昭和25年4月1日生まれの女性


【パターン4】
    
60歳から比例部分のみ
    63歳から比例部分 + 定額部分 + 加給年金
    65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金


   対象:昭和20年4月2日から昭和22年4月1日生まれの男性
       昭和25年4月2日から昭和27年4月1日生まれの女性


【パターン5】
    60歳から比例部分のみ
    64歳から比例部分 + 定額部分 + 加給年金
    65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金

 
  対象:昭和22年4月2日から昭和24年4月1日生まれの男性
      昭和27年4月2日から昭和29年4月1日生まれの女性

   
【パターン6】
    60歳から比例部分のみ
    65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金

   対象:昭和24年4月2日から昭和28年4月1日生まれの男性
      昭和29年4月2日から昭和33年4月1日生まれの女性  
     
 
※パターン2から6までの方たちは、定額の支給開始年齢前で
 あっても特例により定額と加給がもらえる方もみえます。



【パターン7】
   60歳からなし
   61歳から比例部分のみ
   65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金

   対象:昭和28年4月2日から昭和30年4月1日生まれの男性
      昭和33年4月2日から昭和35年4月1日生まれの女性


【パターン8】
    
60歳からなし
    62歳から比例部分のみ
    65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金


   対象:昭和30年4月2日から昭和32年4月1日生まれの男性
      昭和35年4月2日から昭和37年4月1日生まれの女性


【パターン9】
    60歳からなし
    63歳から比例部分のみ
    65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金


   対象:昭和32年4月2日から昭和34年4月1日生まれの男性
      昭和37年4月2日から昭和39年4月1日生まれの女性

【パターン10】
    60歳からなし
    64歳から比例部分のみ
    65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金

   対象:昭和34年4月2日から昭和36年4月1日生まれの男性
      昭和39年4月2日から昭和41年4月1日生まれの女性


※パターン7から10までの方たちは、特例により定額と加給が
  もらえる方もみえますが、あくまで比例部分の支給開始年齢から
  となります。



●パターン11は、制度改正による経過措置に該当しない方と
  なります。

【パターン11】
  完全に65歳から受給
  65歳から老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 加給年金

   対象:昭和36年4月2日以後生まれの男性
      昭和41年4月2日以後生まれの女性

 現在は上記の形になっています。
 今後も制度の改正が実施されるかと思いますが、
その際にお伝えしたいと思います。
                                    (酒井)


(ドクターホーワよりのご紹介)

 
 酒井さんは、新進気鋭の若手の多い、中部労務管理
センターにおいても、最も若い、やる気満々の前途有望な
若者です。

  昨年から当社の担当をまかされるようになり、一生懸命に
 がんばっている様子が、よくわかります。

 しかし・・・・・  

  酒井さんの懇切丁寧なご説明で、実によくわかりました。
 若い人は年金があてにならないことが・・・・・・

  それと、しかられるかも知れませんが、何でこういうことは
 男女平等でないのでしょうね。。。。
  平均寿命の長い女性が、早くから年金を受け取れるのに
 対して、平均寿命の短い男性がなかなか受け取れないのは
 ちょっと変かな、と素朴に思います。
  
   やはり、これも一種の既得権益?なのでしょうか。
   (男性のひがみ・・・・??)

  一度このあたりのいきさつと理由をご説明してくださいね。

 
 

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