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  『看護休暇導入で40万円』
                       
2002/02/13

育児・介護休業法の新しい助成金

 みなさんご存じの
育児・介護休業法が改正になります。
(すでに改正になっている部分もありますが・・・。)

 
それに関連して、新しい助成金が誕生し発表されました。
以下が対象助成金です。


【助成金名】
 
『看護休暇制度導入奨励金』『育児両立支援奨励金』
   (いずれも仮称)。

【支給要件】
 改正育児・介護休業法で新たに規定した看護休暇制度を
設けた場合。

 両立支援では、小学校就学前までの子を養育する労働者に
対して一定の短縮勤務を制度化した場合。

【支給額】
 
中小企業40万円、大企業30万円支給。

【窓口】

 (財)21世紀職業財団。


 
子の看護休暇制度化を事業主の努力義務に

 育児休業を取得した後でも、子供の病気やケガにより
年間のうち数日は休まなくてはならないケースが往々にして
あり、子育て上の負担となっているため、改正育児・介護休業法
では、子の看護休暇制度化を事業主の努力義務としました。

 厚生労働省は、この努力義務化に基づき、看護休暇制度
奨励金を設けて普及率を上げ、
育児を理由に仕事を辞めたり、
子供を産まない選択をする労働者を減らしたい考えのようです。


 また、今回の法改正により育児のための短時間勤務措置など
の義務対象となる子の年齢を、1歳未満から3歳未満に引き上げ
ましたが、3歳を超えて小学校就学前までの子を養育する
労働者も、依然として保育サービスを利用するための時間的な
余裕を確保する必要性があります。

 そこで
育児両立支援奨励金は、小学校就学前の子を養育する
労働者が利用可能な短時間勤務制、フレックスタイム制、
始業・終業時刻の繰上・繰下、所定外労働適用除外制度の

いずれかを新たに設け、労働協約か就業規則に明記し、
初めて利用者が生じた場合に支給します。


 
 
両立支援奨励金は、1事業主に1回?

 
両立支援奨励金は、1事業主に1回とし、導入した
短縮勤務措置ごとの支給ではないようです。

 金額はそれほど多くはないですが、時代の流れに沿った
助成金であり、導入を検討する価値はあるかと思います。

 みなさん、どうでしょうか?
                         (佐藤)

                     
                     
(ドクターホーワよりのご紹介)

 
中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの
29歳。
 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も
有しています。

 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。
 
 

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