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助成金ニュース 不正受給のチェックが厳格に! 助成期間が延長になったものがあります。 新しいニュースをどんどん発信してゆきます。 |
2001/12/26 | |
助成金の不正受給のチェックが厳格に! みなさんの事業所でも特定求職者雇用開発助成金等の 助成金を受けている方も多いとおもいます。 このほど明らかになった厚生労働省からの通達によると、 助成金支給窓口になっている 雇用・能力開発機構、 日本障害者雇用促進協会、 21世紀職業財団、 高年齢者雇用開発協会、 介護労働安定センター の5団体は、事業所から支給申請があった時点で、 そのつど必ず職業安定機関に照会し、不正受給要件に 該当していないかを確認するとしました。 (実際は法律改正により10月1日からの実施が決定に なっていたものが、実務レベルでの通達で明らかになったと おもわれます。) 以下が確認事項と対象助成金です。 【確認事項】 @雇用保険の特定受給資格者を一定以上発生させて いないか。 ※具体的には、助成金の支給対象となる労働者を 雇い入れた日の前後6ヶ月間に、特定受給資格者の 割合が6%を超えるケース、を指します。 ただし、従業員数が100人未満の事業所は、 規模別に4〜6人以上と決まっています。 A労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないか。 B過去3年間で雇用保険三事業に関わる助成金の 不正受給をしていないか。 【対象助成金】 @特定求職者雇用開発助成金 A地域雇用開発促進助成金 B沖縄若年者雇用開発助成金 C中小企業雇用創出人材確保助成金 D中小企業雇用創出雇用管理助成金 E労働移動支援助成金(定着講習支援給付金) F継続雇用定着促進助成金(多数継続雇用助成金) G在職者求職活動支援助成金(在職求職高年齢者等受入給付金) H介護人材確保助成金 I介護雇用管理助成金 J介護雇用環境整備奨励金 K介護能力開発給付金 従来までは、助成金申請内容に疑義があるか、 不正受給の疑いがあるときにのみ職業安定機関に 照会を行っていました。 この改正のねらいは、失業給付の不正受給 (事業主と労働者の双方が申し合わせ、自己都合退職を 解雇と偽るなどの不正)抑制にあるということです。 ただ、今までは1人でも解雇者を出した場合、 即助成金不支給であったのが、一定人数までは よくなったこと、また、助成金を受給するつもりのない 企業(中小企業に多い)にとっては関係ないことであり、 助成金申請のみがやりづらくなっただけのような気がします。 助成金のニュースをどんどん発信してゆきます。 話は変わりますが、下記の助成金期間が平成17年3月 まで延長になりましたのでお知らせします。 【対象助成金】 @緊急雇用創出特別奨励金 A新規・成長分野雇用創出特別奨励金 これは不良債権処理による大量離職者発生に 対処するものです。 助成金は数が多く、要件が整っていても知らなかったために 申請時期を逃してしまうことがあります。 そのためにも、これからも助成金ニュースをどんどん 発信していきます。 (佐藤) (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの 29歳。 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も 有しています。 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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