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  助成金ニュース
    
不正受給のチェックが厳格に!
     助成期間が延長になったものがあります。
     新しいニュースをどんどん発信してゆきます。
                       
2001/12/26

助成金の不正受給のチェックが厳格に!

 みなさんの事業所でも特定求職者雇用開発助成金等の
助成金を受けている方も多いとおもいます。

 このほど明らかになった厚生労働省からの通達によると、
助成金支給窓口になっている
  雇用・能力開発機構、
  日本障害者雇用促進協会、
  21世紀職業財団、
  高年齢者雇用開発協会、
  介護労働安定センター

の5団体は、事業所から支給申請があった時点で、
そのつど必ず職業安定機関に照会し、不正受給要件に
該当していないかを確認するとしました。


(実際は法律改正により10月1日からの実施が決定に
 なっていたものが、実務レベルでの通達で明らかになったと
 おもわれます。)


以下が確認事項と対象助成金です。

【確認事項】

@雇用保険の特定受給資格者を一定以上発生させて
  いないか。
 ※具体的には、助成金の支給対象となる労働者を
   雇い入れた日の前後6ヶ月間に、特定受給資格者の
   割合が6%を超えるケース、を指します。
   ただし、従業員数が100人未満の事業所は、
   規模別に4〜6人以上と決まっています。

A労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないか。

B過去3年間で雇用保険三事業に関わる助成金の
  不正受給をしていないか。


【対象助成金】

@特定求職者雇用開発助成金
A地域雇用開発促進助成金
B沖縄若年者雇用開発助成金
C中小企業雇用創出人材確保助成金
D中小企業雇用創出雇用管理助成金
E労働移動支援助成金(定着講習支援給付金)
F継続雇用定着促進助成金(多数継続雇用助成金)
G在職者求職活動支援助成金(在職求職高年齢者等受入給付金)
H介護人材確保助成金
I介護雇用管理助成金
J介護雇用環境整備奨励金
K介護能力開発給付金


 従来までは、助成金申請内容に疑義があるか、
不正受給の疑いがあるときにのみ職業安定機関に
照会を行っていました。

 この改正のねらいは、失業給付の不正受給
(事業主と労働者の双方が申し合わせ、自己都合退職を
解雇と偽るなどの不正)抑制にあるということです。


 ただ、今までは1人でも解雇者を出した場合、
即助成金不支給であったのが、一定人数までは
よくなったこと、また、助成金を受給するつもりのない
企業(中小企業に多い)にとっては関係ないことであり、
助成金申請のみがやりづらくなっただけのような気がします。


助成金のニュースをどんどん発信してゆきます。

 話は変わりますが、下記の助成金期間が平成17年3月
まで延長になりましたのでお知らせします。



【対象助成金】

@緊急雇用創出特別奨励金
A新規・成長分野雇用創出特別奨励金

 これは不良債権処理による大量離職者発生に
対処するものです。



 助成金は数が多く、要件が整っていても知らなかったために
申請時期を逃してしまうことがあります。
 
 そのためにも、これからも助成金ニュースをどんどん
発信していきます。

                          (佐藤)




(ドクターホーワよりのご紹介)

 
 中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの
29歳。
 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も
有しています。

 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。

 

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