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  万が一の自動車事故の時は・・・
    健康保険・労災保険と自動車保険の関係
                       
2001/11/20

万が一の自動車事故の時は・・・

 突然ある時に自動車事故の被害者となったらほとんどの人は
パニック状態となるでしょう。

 体に異常がないことが先決ですが、事故に遭遇すればけがは
避けられないと考えます。

 このような状況になった場合、どうすればよいのか心に
留めておくだけでも良いのではないでしょうか。


自動車事故に健康保険は使えない?

 自動車事故を含め、第3者の行為によって病気になったり
けがをした時は、損害賠償を請求することができます。

 自動車事故を例に取ると、過失割合の問題もありますが、
治療に要した費用や慰謝料などは、加害者側(加害者が
加入している自賠責保険・任意保険)が支払うこととなります。

 治療の際には、自由診療にして加害者側に請求する形か
健康保険を使用して加害者に請求する形となります。

 自動車事故の場合、治療に健康保険が使用できないと
いわれることがありますが、それは誤りです。

 健康保険を使用し、事故によるけがの治療を受けた場合、
治療費全体の2〜3割を被害者が負担し、加入している
保険者から残りの7〜8割が病院に支払われることに
なっています。

 この段階では加害者側の負担は0ですが、保険者は、
保険給付に要した費用の過失分を、加害者側に請求して
徴収します。

 つまり、損害賠償請求権が移行し、保険者がその加害者の
過失分を請求することとなります。

 最終的には加害者が支払うシステムができている訳です。


 第3者行為による傷病届の提出が必要
 
 第3者行為で健康保険の給付を受ける際の注意点として、
必ず「第3者行為による傷病届」に事故証明書を
(示談が成立している時は、示談書の写しも添付)添付し、
保険者に提出します。

 すぐに提出ができない状況である際は、口頭などで速やかに
保険者に報告します。

 提出により加害者へ請求されることになります。


 通勤途上の事故はどうなるか?

 仮に自動車事故が通勤中のものである場合はどうなるの
でしょうか?

 通勤中の事故の場合、健康保険の給付は行われません。

 労働者である場合は、労災保険の給付を受けることと
なります。

 労災保険の給付を受ける場合も健康保険と同様に加害者に
その過失分について請求されることとなります。

 しかし、加害者の自賠責保険と労災保険の兼ね合いになった
場合、両方から補償を受けることはできません。

 この場合、加害者の保険を優先させる傾向があるようです。

 通勤中の事故であると認められるには、合理的な通勤方法・
通勤経路であるなどいくつかの条件があります。

 条件をクリアできずに通勤中の事故と認定されない場合は、
健康保険の給付が受けられることとなります。

 
 安易な判断は避けて・・・

 自動車事故の場合、その詳細状況で被害者と加害者の
主張が対立することがよく見受けられます。

 その中で、保険の給付や示談の受け入れの是非が問題と
なることもよくあるケースです。

 安易に回答をだすのではなく状況等を考慮にいれて
判断することが必要でしょう。

 なお、時間にとらわれずに警察に届け出ることが大前提で
あることは言うまでもありません。


 事故はこちらに過失がなくても発生します。

 自分には関係ないという気持ちではなく、時折考えて
みることも良いのではないでしょうか。
                                     (酒井)


(ドクターホーワよりのご紹介)

 
 酒井さんは、新進気鋭の若手の多い、中部労務管理
センターに おいても、最も若い、やる気満々の前途有望な
若者です。

  昨年から当社の担当をまかされるようになり、一生懸命に
 がんばっている様子が、よくわかります。

  一人前の職業人、一人前の社会人になってゆくためには、
 まじめに、こつこつと努力をしてゆかなければならない、という
 ごくあたりまえな価値観が、バブルの時代を通じて、どこかへ
 置き忘れてしまったような感のあった日本の社会ですが
 最近、こうして懸命に努力する若い人が増えてきていることは
 とてもすばらしいことだと思います。

 
 

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