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時短に関する、最新の助成金のお話 |
2001/08/29 | |
●時短促進法関係の新助成金について 皆さん「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」 (時短促進法)という法律をご存じでしょうか? 諸外国に比べ日本人は働きすぎとの批判があり、国は 年間総労働時間1800時間の達成を目標に労働時間の 短縮を促進してきましたが、依然として未達成です。 そこで、平成13年3月31日に廃止予定であった同法律を 平成18年3月31日まで延長することとし、新たに次の助成金を 創設しました。 1.労働時間制度改善助成金 2.中小企業長期休暇制度モデル企業助成金 3.長期休暇制度基盤整備助成金 ▼労働時間制度改善助成金▼ 労働時間を短縮するために、労働時間制度の改善を行う 中小事業主を対象としています。 @変形労働時間制、フレックスタイム制の導入などによる 労働時間の改善 A労働時間制度を改善するため、労務管理、経営管理または 技術について外部の専門家から助言・技術援助などの 措置を実施する中小事業主 支給額 →それぞれの措置の実施に要した費用の額 (上限10万円) ▼中小企業長期休暇制度モデル企業助成金▼ 14日以上連続する長期休暇制度(L休暇)の普及に 先行して取り組むモデル企業(20企業)に対する助成金です。 @ 業務の省力化に資する設備の設置・整備や労働者の雇い入れ A 労働者派遣の活用 B 長期休暇制度の導入について専門家からの助言・技術的援助 などを計画により実施した中小事業主等 支給額 →従業員規模と実施する措置に応じ 101人以上で上限額500万円、 31〜100人以下で上限額350万円、 30人以下で上限150万円 ▼長期休暇制度基盤整備助成金▼ L休暇の普及に先行して取り組む事業主団体等を 対象とした助成金です。 @ 構成事業主が長期休暇制度を導入するための基盤整備を 促進するため、事業主団体等が行う相談・指導その他の援助 A @の措置を明らかにする書面の整備 支給額 →それぞれの措置の実施に要した費用の額の 合計額(上限500万円) 申請先は 各都道府県の労働時間短縮支援センター (愛知県の場合、労働時間短縮支援センター愛知県支部 中区栄2-9-26 ポーラ名古屋ビル内 052-221-1436)です。 従来ありました特例事業場労働時間短縮奨励金に比べると メリットは低いですが、今後時短を考えておられる方は、 ご参考にしてください。 (佐藤) (ドクターホーワよりのご紹介) こうした助成金の手続きは、なかなか面倒なものですが、 申請手続きのお手伝いもお願いできますから、ご遠慮なく お申し込みください。 ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら |
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