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国民年金の第3号被保険者の 届け出簡素化について (ただし来年4月からのお話です。) |
2001/08/17 | |
第3号被保険者とは・・・ 日本の年金制度では、国内に住む20歳以上60歳未満 の人は国民年金に必ず加入することになっています。 ・第1号被保険者 (自営業者等:自分で市町村窓口で手続) ・第2号被保険者 (サラリーマン、公務員等:職場で社会保険に加入する ことで自動的に加入) ・第3号被保険者 (サラリーマン、公務員の奥さん等: 自分で市町村窓口で手続) そのうち、これまで在職していた人(主に女性)が、 結婚や妊娠・出産あるいはその他の理由で会社を 退職して、夫(又は配偶者)の扶養家族となると、 国民年金上は、第2号被保険者から第3号被保険者 という区分に当てはまるようになり、国民年金に加入して いるが保険料はかからない状態になります。 現在は、二重の手続きが必要。 ただし、会社が社会保険事務所に行う健康保険の 扶養家族追加の手続とは別に、各人で手続が必要です。 この手続においては、これまで扶養家族に追加する手続が 終わった健康保険証を持って、自分でお住まいの市町村役場の 窓口で手続することが必要で、「退職→扶養家族」という一つの 要因なのに、手続的には健康保険は会社が社会保険事務所に 行い、国民年金は本人が自分で市町村役場にて行うというふうに 別々になっており、不便で分かりにくく、また忘れられがちで ありました。 来年4月からは手続きが簡素化されます。 しかし、来年の4月からそれが改正され、国民年金の 変更手続も健康保険の手続と同時に会社が社会保険 事務所に手続きすることになります。 これで、社員本人にしてみたら分かりやすく手続洩れが なくなる反面、会社の担当者にとってみれば、行うべき 手続仕事がまた一つ増えることとなります。 立場の違いにより、この改正も一長一短があるのかもしれません。 (堤) ⇒ 【事務所概要】はこちら ⇒ 【事務所理念】はこちら (ドクターホーワよりのご紹介) 中部労務管理センターは、所長の国井さんは30台のばりばり。 積極的、前向きな考え方で、ぐいぐい事務所をひっぱっています。 当社(朋和設備工業株式会社)の企画、施工する工事の、各種 助成金の申請などでパートナーシップを組んでいるほか、労災保険 社会保険などさまざまな面で助けていただいております。 とても親切で面倒見のいい事務所で、たいへん助かっています。 |
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