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アパート・マンションの各戸水道メーターを 名古屋市水道局が直接検針する サービスがはじまります。 (平成14年4月1日から受け付け開始) |
2001/08/30 |
アパート・マンションの各戸検針サービスの開始 名古屋市水道局ではこれまで、アパート、マンションなどの 水道料金については、原則として親メーターを検針して算出した 料金を、建物の管理者(大家さんなど)の方から徴収していました。 各戸の水道料金は、管理者が設置した私設の子メーターを 使って按分計算し、管理者が入居者から集める、というやり方を しているのがほとんどのケースだと思います。 この各戸検針サービス(普通式)は、こうした管理者の方にとっては とても便利な制度になります。 すなわち、これまでの私設の子メーターにかえて、名古屋市 水道局のメーターを各戸に取り付けをおこない、水道局が 各戸のメーターを検針して、入居者から直接水道料金を 徴収してくれるようになるからです。 対象となる建物 各戸検針サービスの対象は、民間の住居専用集合住宅である 場合に限られます。 店舗、事務所等の非住宅部分を含む集合住宅については対象外 です。 ただし、非住宅部分が、住宅部分と別々の給水装置となっている 場合は、対象となります。 新設のほか、既設集合住宅の改造による適用も可能です。 いずれの場合も名古屋市上下水道局への工事申請が必要です。 適用の条件 1.名古屋市上下水道局の定める技術上の基準を満たしている ことが必要となります。 給水装置や受水槽以下の給水装置、パイプシャフト内などの 各戸メーターまわりの設備などに技術上の基準があります。 2.オートロックが設置されている場合には、上下水道局が 各戸メーターの検針、取替え、開閉栓等の業務を支障なく 行うことができるよう措置が講じられていることが必要です。 3.給水契約とは別に、上下水道局と各戸検針に関する契約を 結ぶことが必要です。 この契約ができるのは住宅管理者(建物の所有者、 管理組合の代表者等で、給水契約の契約者となっている方を さします)の方に限ります。 申し込み、申請の方法 このサービスの申し込みは当社までどうぞ。 (名古屋市上下水道局指定給水工事事業者が申し込みの 窓口になります。) なお現在遠隔式各戸検針サービスを受けている方が、この 普通式各戸検針サービスに移行することも可能になります。 詳しくは当社までお問い合わせください。 TEL 052−911−4431 |
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当社へのお問い合わせはメールもご利用ください。 |
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お問い合わせは、朋和設備工業株式会社までどうぞ。 TEL 052−911−4431 |
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