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ドクターホーワ放送室   

「公的介護保険は、
工事全体が対象となるのですか」

読者の方のお尋ねにお答えします。

2001/04/15

 このホームページをごらんいただいた方から次のような
お問い合わせがありました。
 ご参考になるかと思いますので、ご紹介します。

 (ご質問)
   御社ホームページの「バリアフリー対応ユニットバス」の
  ページで、「バリアフリー対応のTOTO製品。公的介護保険
  の対象商品です。」と紹介されていますが、既存の風呂場を
  このユニットバスに変更した場合、その工事すべてが、
  「公的介護保険の対象」となるという意味でしょうか。

   (もちろん、限度額は20万円までですが)

   私の理解では、このユニットバスに変更した後に、
  手すりをつける工事に要した費用などしか、公的介護保険の
  対象にならないのではないかと思っているのですが。


 (回答)
   お問い合わせの件につきまして次のようにお答えさせて
いただきます。

1.介護保険の住宅改修の対象となるのは、次のものです。
      手すりの取り付け
      床段差の解消
      引き戸等への扉の取り替え
      洋式便器等への便器の取り替え 

   なお、これにともなう付帯工事(たとえば手すり取り付けの
   ための壁等の補強工事)も認められるケースがあります。


2.お尋ねの、既存の風呂場をユニットバスに変更した場合、
  工事全体が対象となるわけではありませんが、見積書等の
  内訳の中で、上記に対応する部分の金額が対象となります。

  その金額(消費税込み)の9割(ただし上限20万円)を、
  工事が完了して、業者に支払済みの領収書を提示することに
  よって、介護保険がおりてくる仕組み
になっています。


   介護保険が適用できるかどうかの、個別具体的な判断は、
  市町村などの各自治体の公的介護保険の担当係で判断
  されます
ので、当社で設計・施工する場合は、そのお客様の
  ケアマネージャーおよび自治体窓口で、事前に適用を受け
  られるかどうかの確認を行っています。

   バリアフリー対応のユニットバスの場合、引き戸、床段差解消
  手すり部分が公的介護保険の対象となります。

3.手すりは事後的に取り付けをしないといけないということは
  ないと思います。特にユニットバスの場合、手すりの取り付けは
  壁面の補強を必要とするので、いわゆる「あとづけ」が難しいという
  事情もあります。

  いずれにしても、商品自体は介護保険の対象となる要素を
  備えていることは事実ですが、
実際の申請にあたっては
  個別具体的な事情も違いますので、事前に自治体窓口で
  ご確認することをおすすめします。


  

         (ドクターホーワ資料室に同時掲載)



















       お問い合わせは、ドクターホーワ企画室までどうぞ。

               TEL 052−911−4431 
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